もらい事故で保険会社と交渉のポイントは?

 2024-07-30    25  

もらわれ事故の補償はケースバイケース

交通事故の当事者になってしまった場合、加害者?被害者双方の立場によって、保険会社との交渉のポイントが変わってきます。その中でも、加害者ではなく被害者であっても、自賠責保険や任意保険による補償を受けることができない「もらい事故」は、交渉が難航する場合が多くあります。今回は、もらい事故で保険会社と交渉する際のポイントについて解説します。

加害者が無保険だった場合

もらい事故の中で特に厄介なのが、加害者が無保険だった場合です。自賠責保険や任意保険に加入していなければ、被害者は加害者から直接補償を受けることになります。しかし、無保険の運転をするような人間から、まともな補償を受けられる可能性は低いでしょう。このようなケースでは、被害者自身が保険会社に「被害者請求」を行う必要があります。

 もらい事故で保険会社と交渉のポイントは?

被害者請求を行う

被害者請求を行うためには、まず自身が加入している任意保険会社に事故の報告を行います。任意保険に未加入の場合は、共済や国民健康保険などに報告します。報告を受けると、保険会社や共済が加害者に対して示談交渉を行います。示談が成立すれば、被害者は保険会社や共済から補償を受けられます。ただし、加害者が無保険の場合、支払限度額が低かったり、支払いが遅延したりする可能性があります。

過失割合の認定

もらい事故の場合にも、過失割合が認定されます。過失割合は、事故発生時の状況や双方の過失の程度によって決まります。過失割合が高いほど、受け取れる補償額は低くなります。過失割合の認定に不服がある場合は、弁護士に相談して異議申し立てを行うこともできます。

弁護士への相談も検討する

もらい事故の保険交渉は、加害者が無保険の場合や過失割合の認定に不服がある場合など、複雑になりがちです。交渉が難航している場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は、保険会社との交渉を代行したり、過失割合の異議申し立てをサポートしたりしてくれます。

もらい事故で保険会社と交渉を行う際は、以下のようなポイントを意識しましょう。

  • 加害者が無保険だった場合は、被害者請求を行う。
  • 過失割合の認定に不服がある場合は、異議申し立てを行う。
  • 交渉が難航している場合は、弁護士に相談する。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/2677.html

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