2024-08-04 59
交通事故に遭い、相手方への損害賠償を請求する場合、弁護士に依頼することを検討する方が多いと思います。しかし、弁護士に依頼するとなると、気になるのが費用の問題です。そこで、この記事では、弁護士に訴訟を依頼した場合の費用の内訳についてご説明します。
着手金とは、弁護士が訴訟を引き受ける際に、最初に支払う費用のことです。着手金は、訴訟の結果に関係なく支払う必要があります。着手金の額は、訴訟の難易度や請求金額などによって異なりますが、一般的には訴訟金額の10~20%程度が目安とされています。
報酬金とは、訴訟に勝訴した場合に支払う費用のことです。報酬金は、勝訴した金額に応じて計算され、一般的には訴訟金額の10~20%程度が目安とされています。ただし、訴訟が長期化したり、複雑な裁判になったりすると、報酬金がさらに高くなる場合があります。
実費とは、訴訟活動に必要な経費のことです。具体的には、裁判所の印紙代、証人への交通費、鑑定料などが含まれます。実費は、訴訟の内容によって異なりますが、一般的には数十万円程度が目安とされています。
交通事故による過払い金返還請求の場合、弁護士費用は交通事故損害賠償請求の場合とは異なります。過払い金返還請求では、着手金や報酬金は支払う必要がなく、実費のみを負担することになります。実費は、一般的には数万円程度が目安とされています。
弁護士に訴訟を依頼した場合の費用の内訳についてご説明しました。弁護士に依頼する際には、着手金、報酬金、実費の3つの費用がかかります。費用は訴訟の内容によって異なりますが、一般的には着手金が訴訟金額の10~20%、報酬金が勝訴金額の10~20%、実費が数十万円程度が目安とされています。
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