2024-08-05 56
交通事故に遭うと、まずすべきことは被害届の提出です。その後、警察の捜査を経て検察庁が起訴するか否かを判断します。起訴されれば裁判手続きに移行します。裁判手続きは、大きく分けて「公判前整理手続」と「公判手続」の2段階に分かれます。
公判前整理手続は、裁判官が事件の内容を把握するために必要な資料を集めたり、当事者同士の主張を整理したりする段階です。具体的には、以下の手続が行われます。
和解交渉は、当事者同士が話し合って事件を解決することを目指す手続です。和解が成立すれば、裁判は終了します。
和解交渉が不調に終わった場合、公判手続に移行します。公判手続は、裁判所において裁判官が当事者の主張を聞き、証拠に基づいて判決を下す段階です。具体的には、以下の手続が行われます。
判決言い渡しで被害者に有利な判決が出た場合、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。損害賠償請求は、民事訴訟によって行います。
交通事故の裁判手続きは複雑で時間がかかる場合があるので、弁護士に相談することをお勧めします。
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