2024-08-10 51
交通事故に遭い、負傷して通院することになった場合、医療費はどうなるのでしょうか?
加害者には自賠責保険の加入が義務付けられています。自賠責保険は、被害者の医療費を補償するものです。通院にかかった費用は、自賠責保険から支払われます。ただし、自賠責保険の補償額には限度額がありますので、それ以上の医療費は自己負担となります。
加害者が任意保険に加入していれば、自賠責保険の補償額を超える部分の医療費を補償してくれます。任意保険には、人身傷害補償特約という特約があり、被害者の医療費を補償するものです。人身傷害補償特約の補償額は、保険会社や契約内容によって異なります。
自賠責保険と任意保険の補償額を超える医療費は、自己負担となります。また、自賠責保険の支払いが遅れた場合や、加害者が任意保険に加入していない場合にも、自己負担が発生します。自己負担を避けるためには、任意保険に十分な補償額をつけることが大切です。
通院にかかった医療費は、領収書で証明できる必要があります。また、自賠責保険や任意保険から補償を受けるためには、事故発生から一定期間内に申請する必要があります。申請期限を過ぎると、補償を受けられなくなる場合がありますので、注意しましょう。
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