2024-08-28 46
労働災害により手指や足などの身体の一部が切断された場合、労災保険から受けられる補償内容は以下となります。
労災により労働ができなくなった期間、給与(標準報酬日額)の80%が支給されます。
身体の一部が切断された場合、労働能力が低下したと判断され、障害補償年金が支給されます。障害の程度によって年金額が異なります。
両手、両腕、両足、両眼のいずれか2つを失った場合
上記のいずれか1つを失った場合
両手を失った場合、両目を失った場合、一腕と一足を失った場合
上記以外の身体の一部の切断。障害の程度により、さらに細分化されます。
障害等級1級から3級と認定された場合、一次金の特別障害給付金が支払われます。
障害等級1級から14級と認定された場合、後遺障害補償一時金が支払われます。障害の程度により支給額が異なります。
切断による治療費やリハビリテーション費用は労災保険が負担します。また、障害者用自動車の購入費用に対する補助金制度や、障害者雇用に対する助成金制度を利用できる場合もあります。
労災による身体の一部切断は、労働者にとって大きな打撃です。障害補償制度を十分に理解し、適切な補償を受けられるよう努めましょう。
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