2024-08-30 43
労働災害によって亡くなられた方の遺族は、労災保険法に基づき、労災保険より補償金を受け取ることができます。この補償金の内容については、以下の通りです。
亡くなった労働者の配偶者や子、孫、父母等が受け取れる年金です。年金額は、亡くなった労働者の標準報酬月額の60%を基礎として算定されます。ただし、受給資格のない遺族がいる場合や、遺族の所得が一定額を超える場合は、年金額が減額されます。
亡くなった労働者の葬儀費用を支給する補償金です。支給額は、標準報酬月額の30万円分です。
労働者の死亡が、業務上災害または通勤災害によって引き起こされた場合に支給される補償金です。支給額は、標準報酬月額の600万円分です。
労働者が23歳未満または65歳以上である場合に、一時金に上乗せして支給される補償金です。支給額は、一時金の30%です。
上記以外にも、以下のような補償が支給される場合があります。
労災保険による補償金は、労働災害遺族の生活を支え、経済的な負担を軽減するために重要なものです。労働災害で大切な方を亡くされた方は、早めに労災保険の補償申請を行うことをおすすめします。
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