2024-09-04 91
通勤途中の事故が労災に適用されるかどうかは、いくつかの要因によって異なります。
通勤途中の事故が労災として認められるためには、会社の業務に関連している必要があります。業務に関連しているとは、会社への通勤や退社、会社の用事による出張などが含まれます。
通勤途中の事故が労災として認められるためには、通常通勤している経路を走行中である必要があります。通常通勤経路とは、自宅と会社を結ぶ最も一般的なルートです。
通勤途中の事故が労災として認められるためには、業務上の危険にさらされている必要があります。業務上の危険とは、会社が提供する交通手段を利用した場合に発生する危険や、通勤途中に遭遇する不測の事態などです。
これらの要件を満たした場合、通勤途中の事故は労災として認められる可能性があります。ただし、個々のケースによって判断が異なりますので、詳細については最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
通勤途中の事故が労災として認められなかった場合、以下の補償を受けることができます。
労災以外の補償:通勤災害補償保険や傷害保険などです。 民事上の損害賠償:事故の加害者に対して損害賠償を請求することができます。 自賠責保険:加害者の自賠責保険から補償を受けることができます。通勤途中の事故に遭われた場合は、速やかに警察に届け出て、会社に報告しましょう。また、労災申請の手続きやその他の補償を受ける方法について、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。
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