2024-09-05 42
交通事故による後遺障害等級は1級から14級まで14段階に分けられています。このうち14級後遺障害は、最も軽い等級です。後遺障害等級は、障害の程度に応じて、逸失利益や慰謝料などの賠償額に影響します。
14級後遺障害の場合、逸失利益は認められません。ただし、慰謝料は30万円が支払われます。慰謝料は、後遺障害による精神的苦痛や不利益に対する補償です。
14級後遺障害の認定基準は、以下のとおりです。
14級後遺障害に認定される症状には、以下のようなものがあります。
14級後遺障害は、日常生活に支障をきたす程度が軽微です。仕事や家事などの日常活動は、ほとんどの場合、問題なく行うことができます。ただし、重い作業や長時間労働など、身体に負担がかかる活動は難しくなる場合があります。
14級後遺障害は、交通事故による後遺障害の中で最も軽い等級です。逸失利益は認められませんが、慰謝料は30万円が支払われます。日常生活への影響は軽微ですが、重い作業や長時間労働には支障をきたす可能性があります。
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