交通事故で人身扱いにしないメリットは?

 2024-09-05    11  

交通事故が発生すると、警察が「人身扱い」とするかどうかを判断します。人身扱いは、負傷者の治療費や休業補償を支払うために保険会社が加入者に支払う給付金のことであり、人身扱いにされると示談交渉が複雑になる可能性があります。

人身扱いにしないメリット

被害者が軽傷で、通院や休業による経済的損失が少ない場合は、人身扱いにしないことで以下のようなメリットがあります。

交通事故で人身扱いにしないメリットは?

1. 示談交渉の簡素化

人身扱いにすると、保険会社が人身傷害保険を適用するため、示談交渉が複雑になります。対物損害のみを対象とした場合、交渉はより簡潔になります。

2. 過失割合の交渉余地拡大

人身扱いにすると、被害者の過失割合が過大に見積もられる場合があり、示談金の額が減少する可能性があります。対物損害のみを取り扱うことで、過失割合の交渉余地が広がります。

3. 治療費の自由選択

人身扱いにすると、治療費は保険会社の指定する医療機関でのみ支払われます。対物損害のみの場合、被害者は治療費を自由に選択できます。

人身扱いにしないべきケース

ただし、以下のような場合は、人身扱いにすべきです。

けがが重く、通院や休業が必要な場合 示談交渉が難航する可能性がある場合 過失割合を争う必要がある場合

結論

人身扱いにするかどうかの判断は、負傷の程度、経済的損失、示談交渉の状況などによって決まります。軽傷で経済的損失が少ない場合は、人身扱いにしないことで示談交渉を簡素化し、過失割合や治療費の選択の余地を広げることができます。

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