2024-09-06 37
交通事故で怪我をした場合、後遺症と障害という言葉を耳にすることがありますが、その違いを明確に理解していますか?後遺症と障害は、どちらも事故後の身体的?精神的な影響を表す言葉ですが、法的定義や捉え方が異なります。今回は、日本交通弁護士の立場から、「後遺症と障害の違い」について解説します。
後遺症とは、交通事故によって受けた怪我の治療が完了した後も残る身体的?精神的な症状のことです。後遺症は、痛み、しびれ、機能障害など、さまざまな程度と形で現れます。後遺症の認定には、医師の診断書が必要であり、自賠責保険などの損害賠償請求時に考慮されます。
障害とは、後遺症が日常生活や就労に一定以上の支障をきたす場合に認定されます。障害は、身体障害、知的障害、精神障害の3種類に分けられ、障害等級が認定されます。障害等級は、1級から14級まであり、等級が高いほど支障が大きいと評価されます。障害の認定は、市区町村の障害者認定審査会が行い、障害者手帳の交付の対象となります。
後遺症と障害の違いは、主に以下の3点です。
後遺症と障害は、どちらも交通事故後の影響を表す言葉ですが、法的定義や捉え方が異なります。後遺症は治療後も残る症状で、障害は日常生活や就労に一定以上の支障をきたす症状です。どちらの認定も、損害賠償請求や福祉サービスの利用に影響するため、交通事故に遭った場合はしっかりと理解しておくことが大切です。
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