2024-09-07 32
交通事故後には、治療費や逸失利益などの損害賠償を請求できる場合がありますが、一般的に、損害賠償請求権を行使するためには、交通事故が「人身事故」に該当することが必要です。では、人身事故とは具体的にどのような事故のことを言うのでしょうか。
人身事故とは、交通事故によって人が死亡したり、負傷したりする事故のことです。負傷には、骨折や打撲、捻挫、むち打ちなどの外傷だけでなく、脳挫傷や脊髄損傷などの内傷も含まれます。また、事故発生直後には症状がなくても、後に症状が現れる場合も人身事故に含まれます。
人身事故と物損事故の違いは、事故によって人が負傷しているかどうかです。物損事故は、車が破損したり、物が壊れたりした場合の事故であり、人が負傷していない事故のことです。軽微な擦り傷や打撲などの場合でも、人身事故に該当する場合があります。
人身事故が発生した場合、加害者には刑事責任と民事責任が発生します。刑事責任とは、刑法上の罪に問われ、罰金や懲役刑などの刑罰を受ける可能性があることを意味します。民事責任とは、損害賠償責任のことで、被害者に対して治療費、逸失利益、精神的損害などの損害賠償金を支払う義務があります。
人身事故に遭われた場合、適切な治療を受けることはもちろんですが、損害賠償請求を行うことも重要です。損害賠償請求には時効があり、事故発生から3年を経過すると請求できなくなりますので、早めに弁護士に相談することが大切です。
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