2024-09-07 65
交通事故による休業損害を請求する際に、休業損害証明書に「有給全額支給」と記載されている場合、その分の損害賠償額はどうなるのかという問題が生じます。
休業損害は、事故によって休業した場合に失った賃金相当額を損害賠償として請求することができます。通常の計算方法は、以下の通りです。
休業日数 × 1日の賃金収入相当額
有給休暇とは、労働者が法定の要件を満たした上で、給与を支給された上で休暇を取得できる制度です。そのため、有給休暇中は賃金収入はありません。
休業損害証明書に「有給全額支給」と記載されている場合、これは休業期間中に有給休暇を利用したことを意味します。そのため、この期間については賃金収入がないため、通常通りの休業損害を請求することはできません。
この場合、以下のような対応が考えられます。
休業損害証明書に「有給全額支給」と記載されている場合の対応は、ケースバイケースで検討する必要があります。適切な対応を行うためには、弁護士に相談することが有効です。
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