休業損害証明書の有給全額支給の対応は?

 2024-09-07    65  

交通事故による休業損害を請求する際に、休業損害証明書に「有給全額支給」と記載されている場合、その分の損害賠償額はどうなるのかという問題が生じます。

休業損害の算定方法

休業損害は、事故によって休業した場合に失った賃金相当額を損害賠償として請求することができます。通常の計算方法は、以下の通りです。

休業損害証明書の有給全額支給の対応は?

休業日数 × 1日の賃金収入相当額

有給休暇と休業損害

有給休暇とは、労働者が法定の要件を満たした上で、給与を支給された上で休暇を取得できる制度です。そのため、有給休暇中は賃金収入はありません。

休業損害証明書に「有給全額支給」と記載されている場合、これは休業期間中に有給休暇を利用したことを意味します。そのため、この期間については賃金収入がないため、通常通りの休業損害を請求することはできません。

対応方法

この場合、以下のような対応が考えられます。

  • 労働基準法上の休業損害を請求する:労働基準法では、労働者が業務上の負傷により休業した場合、休業期間中の賃金全額の支払いが義務付けられています。このため、労働基準法の規定に基づいて休業損害を請求することができます。
  • 逸失利益の請求:有給休暇を利用したとしても、本来であれば働いて賃金を得ることができた可能性があります。この逸失した利益を請求することができます。ただし、逸失利益の立証には一定のハードルがあります。
  • 過失割合を考慮した請求:労働者が事故発生に過失があった場合は、休業損害額が減額される可能性があります。また、有給休暇を利用したことも過失割合の考慮材料となる場合があります。

休業損害証明書に「有給全額支給」と記載されている場合の対応は、ケースバイケースで検討する必要があります。適切な対応を行うためには、弁護士に相談することが有効です。

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