2024-09-08 65
交通事故で負傷を負った場合、治療期間中は仕事ができなくなることがあります。この場合、休業損害として労働収入の補償を受けることができます。
休業損害の計算方法は、原則として以下のとおりです。
休業期間は、事故による負傷によって就労することが不能であった期間を指します。医師の診断書や就労証明書などで証明する必要があります。
休業中の収入額は、事故前6か月間の平均賃金をもとに計算します。源泉徴収票や給与明細書などで証明する必要があります。
休業損害は以下の式で計算します。
休業損害 = 休業期間 × 休業中の収入額 × 労働能力喪失率労働能力喪失率は、事故による負傷の程度によって異なります。以下のように定められています。
完全喪失:100% 3級以上:80% 12級以上:60% 14級以上:50%休業損害を請求する場合、以下の点に注意が必要です。
休業期間中は、治療に専念することが求められます。 労働能力喪失率は、医師の診断に基づいて認定されます。 労災保険に加入している場合は、労災保険から休業補償を受けられる場合があります。 休業損害の請求は、事故日から3年以内に行う必要があります。交通事故で休業を余儀なくされた場合、休業損害を適切に請求することが重要です。疑問がある場合は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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