運転中ライブ配信は違法?事故時の賠償責任と注意点

 2026-03-17    56  

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した「運転中ライブ配信」が増加しています,視聴者とのリアルタイムな交流や、運転技術の披露を目的としているようですが、これは極めて危険な行為であり、法的にも社会的にも大きなリスクを孕んでいます。ここでは、交通事故弁護士の視点から、運転中ライブ配信がもたらす法的な問題点と、万が一の事故に発展した場合の責任の所在について詳しく解説します。

まず、最も基本的な問題である「道路交通法」の観点から見てみましょう,日本の道路交通法第37条には、「運転者は、安全を確保するため、適切な注意を払い、かつ、法令を遵守して運転しなければならない」と規定されています。これは、単に車を動かすだけでなく、運転者の「意識」を道路状況に向けることを義務付けています。

運転中ライブ配信は違法?事故時の賠償責任と注意点

さらに、同法第75条では、「運転者は、車両を運転中は、車両を運転するために必要な操作以外の行為をしてはならない」と規定されています。ライブ配信を行うためには、スマートフォンやタブレット端末を操作し、画面を見る必要があります。これらは明らかに「車両を運転するために必要な操作」以外の行為に該当します。つまり、運転中にライブ配信を行うことは、道路交通法に違反する「危険運転」の罪に問われるリスクを背負っていると言えます。

次に、この行為がもたらす最大のリスクである「保険適用外」の問題についてです,多くの自動車保険には「免責事項」が設けられています。その一つが「安全運転義務違反」です。もしライブ配信中に事故を起こし、相手方との示談交渉や修理費用の請求に発展した場合、加入している保険会社は「運転者が注意を払っていなかった(ライブ配信に夢中になっていた)」という事実を根拠に、保険金の支払いを拒否する可能性が極めて高いです。

つまり、自分の車の修理費用や、相手方への損害賠償金はすべて自分の自腹で負わなければならなくなるという、計り知れないリスクが存在します。また、過失割合の算定においても、運転中の配信は「過失割合を高める」要因となります,例えば、相手に全く非がない場合でも、運転者の不注意が原因であるため、自分の過失が80%や100%に算定される恐れがあります。

さらに、第三者への損害賠償責任(民事責任)についても深く検討する必要があります。ライブ配信の映像は、もし事故が発生した場合、その瞬間の様子を証拠としてネット上に拡散する可能性があります,視聴者からの指摘や批判は免れませんが、最大の問題は、もし配信の内容によって「過失が極めて高い」と判断された場合、損害賠償金の額が膨らむリスクです。また、もし同乗者が怪我をした場合、運転者はその乗員に対しても損害賠償責任を負うことになります。

社会的な評価についても考慮に入れるべきです,運転中の配信は、周囲のドライバーや歩行者に対して、非常に悪影響を与える行為です。もし配信内容が炎上し、SNS上で拡散された場合、個人の社会的信用は毀損され、生活に多大な支障をきたすことになります。

結論として、運転中のライブ配信は、法律違反であることはもちろんのこと、自身の安全確保、保険利用、そして第三者への責任を回避するために絶対に避けるべき行為です。もしライブ配信を続けたいのであれば、必ず「安全な場所に停車」し、エンジンを切ってから行うようにしてください,安全な運転こそが、誰にとっても最も重要なルールです。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7334.html

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