後遺 障害 7 級 の 補償 は?

 2024-10-08    34  

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、損害賠償額の算定基準として自賠責保険業法施行規則第3条に定められた後遺障害等級が用いられます。後遺障害7級は、 relativamente lieveの障害とされ、賠償金は後遺障害補償基準額の13%が基準となります。

後遺障害7級に該当する症状

後遺障害7級の認定基準は、以下の通りです。

後遺 障害 7 級 の 補償 は?

  • 聴力障害:片耳の検聴力で40デシベル以上の低下
  • 嗅覚障害:ほぼ完全に嗅覚が失われている
  • 味覚障害:味覚が著しく低下している
  • 平衡機能障害:平衡を保つことが困難
  • 脊椎機能障害:腰部?頸部の可動域が制限されている

後遺障害7級の補償額

後遺障害7級の補償額は、後遺障害補償基準額(2,320万円)の13%である約301万円です。ただし、後遺障害補償基準額は毎年見直されるため、最新の基準額を適用して算定する必要があります。

後遺障害7級の補償内容

後遺障害7級の補償内容は、以下の通りです。

  • 逸失利益:事故によって労働能力が低下した分の補償
  • 後遺障害慰謝料:障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • 介護費用:介護が必要になった場合の費用
  • 医療費:後遺障害の治療費
  • 休業損害:事故で休業を余儀なくされた場合の補償

注意点

後遺障害7級の認定を受けるためには、医師の診断書などによって障害の状態を証明する必要があります。また、補償額はあくまでも基準であり、具体的な事情に応じて増減される場合があります。

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