2024-10-08 34
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、損害賠償額の算定基準として自賠責保険業法施行規則第3条に定められた後遺障害等級が用いられます。後遺障害7級は、 relativamente lieveの障害とされ、賠償金は後遺障害補償基準額の13%が基準となります。
後遺障害7級の認定基準は、以下の通りです。
後遺障害7級の補償額は、後遺障害補償基準額(2,320万円)の13%である約301万円です。ただし、後遺障害補償基準額は毎年見直されるため、最新の基準額を適用して算定する必要があります。
後遺障害7級の補償内容は、以下の通りです。
後遺障害7級の認定を受けるためには、医師の診断書などによって障害の状態を証明する必要があります。また、補償額はあくまでも基準であり、具体的な事情に応じて増減される場合があります。
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