2024-10-08 33
交通事故の後遺症に悩まされている方の中には、事故から10年以上経過した後でも訴訟を起こすことができるかどうか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。このような場合に訴訟を起こすことが可能かどうかについて、日本交通弁護士の観点からお話しします。
日本では、損害賠償請求権には時効という制度があります。時効とは、一定期間が経過すると権利を行使できなくなる制度です。交通事故による損害賠償請求権の時効は、原則として事故発生から3年間です。
事故発生から10年以上経過した場合、原則として時効により損害賠償請求権は消滅しています。しかし、例外的に時効が停止または中断される事情がある場合には、10年以上経過した後でも訴訟を起こすことが可能です。
時効が停止する事情としては、以下のようなものがあります。
時効が中断される事情としては、以下のようなものがあります。
事故から10年以上経過した後でも、後遺症に悩まされている場合に訴訟を起こすことは可能です。ただし、時効が停止または中断されている事情があることが必要です。また、後遺症が事故によるものであることを証明する必要があります。
事故から10年以上経過した場合に訴訟を起こすことができるかどうかについては、交通弁護士に相談することをお勧めします。交通弁護士は、時効の停止?中断に関する法律を熟知しており、訴訟手続きのサポートを行うことができます。後遺症に悩まされている場合は、一度交通弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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