後遺症 認定 14 級 の 基準 は?

 2024-10-09    36  

交通事故によって後遺症が残った場合、自賠責保険から後遺障害等級が認定されます。後遺障害等級は、1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽い等級です。

後遺障害14級の認定基準

後遺障害14級の認定基準は、以下のとおりです。

後遺症 認定 14 級 の 基準 は?

  1. 顔面や身体の著しい醜状(手術やレーザー治療で改善できないもの)
  2. 日常生活に支障をきたす程度の四肢の運動制限(関節可動域制限、筋力低下など)
  3. 日常生活に支障をきたす程度の神経症状(しびれ、痛み、感覚障害など)
  4. 日常生活に支障をきたす程度の精神症状(不安、抑うつ、不眠など)
  5. その他、日常生活に支障をきたす程度の障害

上記の基準を満たす場合、後遺障害14級が認定されます。なお、後遺障害認定は、医師の診断書に基づいて行われます。そのため、事故後は早めに医療機関を受診し、後遺症の有無を診断してもらうことが重要です。

後遺障害14級の補償内容

後遺障害14級が認定されると、自賠責保険から以下の補償が受けられます。

  • 後遺障害一時金:110万円
  • 介護休業損害:1日あたり1万円(最長90日)
  • 慰謝料:220万円

後遺障害補償は、後遺症の程度によって金額が異なります。後遺障害14級は、自賠責保険による後遺障害補償の中で最も軽い等級ですが、それでもかなりの補償額が受けられます。

後遺障害認定に関する注意点

後遺障害認定は、医師の診断書に基づいて行われますが、場合によっては異議申し立てをすることができます。異議申し立てをする場合は、専門家の意見書や証拠書類などを添えて、自賠責保険会社に提出する必要があります。

後遺障害認定に関する手続きは複雑なため、交通事故に遭われた場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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