2024-10-09 107
交通事故による損害賠償請求権の時効は、3年です。時効は、被害者が事故を知ったとき、または知ることができたときから起算されます。ただし、次の場合には、知ったときから20年の時効となります。
時効が成立すると、損害賠償請求権は消滅してしまいます。そのため、事故に遭ったらできるだけ早く弁護士にご相談し、時効に間に合うように手続きを進めることが大切です。
時効は、次の事由で中断されます。
時効が中断されると、時効の起算点が中断した時点から再計算されます。
また、時効は、中断後5年以内に同じ事由で更新されます。
時効には、次の注意点があります。
交通事故に遭ったら、時効に注意して、早めに弁護士にご相談ください。
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