事故 時効 は どのくらい?

 2024-10-09    14  

交通事故に遭ってしまったとき、時効はどれくらいなのか気になりますよね。今回は、交通事故の損害賠償請求権の時効についてご説明します。

交通事故による損害賠償請求権の時効は、3年です。時効は、被害者が事故を知ったとき、または知ることができたときから起算されます。ただし、次の場合には、知ったときから20年の時効となります。

事故 時効 は どのくらい?

  • 被害者が未成年者の場合
  • 加害者が故意または重大な過失があった場合
  • 被害者が認知症などの精神障害を患っていた場合

時効が成立すると、損害賠償請求権は消滅してしまいます。そのため、事故に遭ったらできるだけ早く弁護士にご相談し、時効に間に合うように手続きを進めることが大切です。

時効は、次の事由で中断されます。

  • 加害者に対する損害賠償請求の訴訟を提起した場合
  • 加害者と被害者が損害賠償について話し合った場合
  • 加害者が被害者の損害賠償請求を認めた場合

時効が中断されると、時効の起算点が中断した時点から再計算されます。

また、時効は、中断後5年以内に同じ事由で更新されます。

時効には、次の注意点があります。

  • 時効は自動的に進行します。被害者が時効の存在を知らない場合でも、時効が成立します。
  • 時効は放棄できません。被害者が時効を放棄しても、時効が成立します。
  • 時効が成立した後でも、加害者が損害賠償を自発的に支払う場合があります。

交通事故に遭ったら、時効に注意して、早めに弁護士にご相談ください。

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