2024-10-10 30
交通事故による怪我で後遺障害が残った場合、その被害の程度によって慰謝料が支払われます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、慰謝料の金額も等級によって異なります。
14級の後遺障害とは、「日常生活に支障をきたす程度の障害」と定義されています。具体的には、以下のような症状が挙げられます。
14級の後遺障害の慰謝料は、以下の計算式で算出されます。
慰謝料 = 400万円 × (14 ÷ 100)
つまり、14級の後遺障害の慰謝料は、400万円の14%、すなわち56万円となります。
後遺障害の慰謝料は、14級であっても被害者の年齢や症状の程度によって増額または減額される場合があります。例えば、若年者の場合は慰謝料が増額される傾向にあります。また、症状が重篤な場合は、慰謝料が減額される可能性があります。
交通事故による14級の後遺障害の慰謝料は、56万円です。ただし、被害者の年齢や症状の程度によって、増額または減額される場合があります。後遺障害の慰謝料に関するお悩みがある場合は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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