弁護士 特約 デメリット は?

 2024-10-10    16  

弁護士特約とは、交通事故などで相手方に過失があった場合に、被害者が自分で弁護士費用を負担することなく、保険会社が費用を立て替えて弁護士に依頼できる制度のことです。一見すると被害者にとってメリットばかりのように思えますが、デメリットもあります。

デメリット1:弁護士の選択が制限される

弁護士特約を利用すると、保険会社が指定した弁護士に依頼することになります。そのため、被害者が自分で弁護士を選ぶことができません。指定された弁護士が自分の希望に沿った弁護士ではない場合、満足のいくサービスを受けられない可能性があります。

弁護士 特約 デメリット は?

デメリット2:弁護士の対応が消極的になる

弁護士特約の場合、弁護士の報酬は保険会社から支払われます。そのため、弁護士は保険会社に気を遣って、被害者の利益よりも保険会社の利益を優先する対応をしてしまう可能性があります。例えば、示談金を低く見積もったり、裁判を回避しようとしたりする可能性があります。

デメリット3:示談金が低くなる

弁護士特約を利用すると、保険会社が示談金の支払いに応じやすくなる傾向があります。そのため、被害者は弁護士特約を利用しなかった場合よりも示談金が低くなってしまう可能性があります。

デメリット4:弁護士費用が被害者の負担になる場合がある

弁護士特約には、一定の条件を満たした場合に被害者が弁護士費用を負担する必要がある場合があります。例えば、示談が成立しなかった場合や、被害者の過失が認められた場合などです。この場合、被害者は弁護士に多額の費用を支払うことになる可能性があります。

結論

弁護士特約は被害者が交通事故の際に弁護士に依頼しやすいというメリットがある一方で、デメリットもあります。デメリットを理解した上で、利用するかどうかの判断をすることが大切です。被害者の利益を最優先してくれる弁護士を選ぶことができれば、弁護士特約は交通事故の被害を軽減するために役立てることができます。

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