2024-10-11 34
通勤時に事故に遭った場合、労災保険が適用されることがあります。通勤とは、自宅と就業先との間の通常の往復路を指し、仕事上必要な経路を通行している必要があります。
労災保険が適用される条件は次の通りです。
自宅と就業先の間の通常の往路を、業務上必要な経路で通行している必要があります。寄り道や私用を目的とした経路は対象外です。
通勤中の行為が、業務を行うために必要なものでなければなりません。例えば、仕事用の書類を運搬中に事故に遭った場合などは業務上と認められます。
通勤に認められる時間帯は、就業開始予定時刻の1時間前からです。残業の場合は、終了時刻から1時間後までです。ただし、交通事情や距離によっては、この時間を超えても適用される場合があります。
また、次の場合も労災保険が適用されます。
業務上必要な研修や会議への往復 取引先や顧客先への出張 自宅での待機中に業務上の連絡を受け、出勤した場合通勤中に事故に遭った場合は、速やかに会社に連絡し、労災保険の申請手続きを行ってください。申請には、事故証明書や診断書などの書類が必要となります。
労災保険が適用されると、医療費や休業補償などの給付が受けられます。通勤中の事故でケガや病気になった場合は、積極的に労災保険の適用を検討しましょう。
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