2024-10-11 38
仕事帰り中の事故で労災が適用される条件について、日本交通事故弁護士の視点から解説いたします。
仕事帰りの事故で労災認定を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
業務上の事故とは、業務のために必要な行為を行う中で発生した事故を指します。具体的には、以下のような場合が該当します。
通勤途上とは、自宅と仕事場の間で、通常の通勤経路をたどっている間のことを指します。自宅から最寄りの駅まで、最寄りの駅から仕事場までなどの区間が該当します。
通常の通勤経路とは、一般的に通勤に使用されている経路を指します。自宅から仕事場まで最短距離で移動する経路だけでなく、回り道をしていても、それが一般的によく使用されている経路であれば通常の通勤経路とみなされます。
上記の要件を満たさない場合でも、以下の例外規定により労災認定される場合があります。
仕事帰りの事故で労災認定を受けるためには、複雑な要件を満たす必要があります。労災認定の手続きは書類提出や審査が必要となるため、手続きに不安がある場合は、弁護士に相談することを検討してください。
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