交通 事故 後遺症 14 級 の認定方法は?

 2024-10-11    15  

交通事故で負った後遺障害の等級認定は、自賠責保険の等級認定基準に基づいて行われます。後遺障害の程度に応じて14段階に分かれており、1級が最も重く14級が最も軽くなります。

14級認定の基準は、以下の通りです。

交通 事故 後遺症 14 級 の認定方法は?

四肢の運動機能障害

  • 関節が制限され、日常生活に支障をきたす程度の障害
  • 筋力が低下し、日常生活に支障をきたす程度の障害

顔面の運動機能障害

  • 口唇裂や顎変形の著しいもの
  • 表情筋の著しい麻痺

感覚器障害

  • 視野狭窄が30度以上のもの
  • 聴力障害が両耳でそれぞれ50dB以上のもの

内臓器障害

  • 消化管機能の著しい障害
  • 泌尿器機能の著しい障害

精神障害

  • 不安障害、うつ病などの精神障害で、日常生活に支障をきたすもの

14級認定を受けるためには、これらの基準に該当する必要があり、医師の診断書が必要です。また、後遺障害の程度を評価するため、画像診断や神経学的検査などが必要になる場合があります。

14級認定を受けると、自賠責保険から後遺障害一時金や後遺障害年金などの補償を受けることができます。後遺障害の程度が高いほど、補償額も高くなります。

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