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タクシー事故が起きたらどうする?具体的な対策と注意点を述べる

 2024-09-13    114  

一般的な交通事故では、任意保険会社が賠償交渉を行いますが、タクシー事故ではタクシー相互会社が対応するため、通常の交通事故とは異なる特殊性があります。

タクシー事故で適正な賠償を受けるためには、タクシー事故の特殊性とその対応について理解しておくことが大切です。

タクシー事故が起きたらどうする?具体的な対策と注意点を述べる

1.【ケース別】タクシー事故の請求先は?

タクシー事故の特徴として、「誰に請求すればいいのかわからない」ということがあります。以下では、タクシー事故が発生した場合、誰に損害賠償を請求すればよいのか、また、タクシー共済とは何かについてご説明します。

(1)タクシー事故の賠償請求先は?

タクシー事故による損害賠償請求先について、ケース別にご説明します。タクシー乗車中

他車との衝突による事故タクシーで移動中に他車と衝突し、事故に遭った場合、被害者は次のように損害賠償を請求することができます。

タクシー運転手が全面的に悪い場合:タクシー運転手とタクシー会社

事故の相手方に過失がある場合:事故の相手方

双方に過失がある場合:タクシー運転手、タクシー会社、事故の相手方

双方に過失がある場合は、タクシーと相手方の双方に過失があるとして訴えることができます。この場合、損害賠償責任は「虚偽連帯責任」とされ、どちらか一方が全額を請求することも、双方が損害賠償を分担することもできます。

単独事故・車内事故タクシーで移動中の事故は、運転手に過失があります。

電柱やガードレールなどに衝突して事故を起こすことがあります。また、急ブレーキで乗客の身体が車両に衝突し、ケガをすることもあります。

このような単独事故や車内事故の場合、タクシー運転手やタクシー会社に対して損害賠償請求を行うことになります。

タクシーとの衝突事故

被害者が運転中または歩行中にタクシーと衝突し、タクシー運転手に過失がある場合、被害者はタクシー運転手またはタクシー会社に対して損害賠償請求を行います。

(2)タクシー事故の交渉はタクシー共済が行います。

タクシー共済は、タクシー事故の被害者補償のためにタクシー事業者が設立した共済組合である。タクシー会社とその運転手は、一般の任意保険の保険料が高額であるため、その代替としてタクシー共済に加入することが多い。

そのため、一般の交通事故では加害者側の任意保険会社が示談交渉を行うが、タクシーによる事故の場合はタクシー共済が示談交渉を行う。

タクシー共済は、任意保険会社の提示額よりも低い賠償額を提示したり、不利な条件での示談に応じないなど、運転手や会社を擁護する強い姿勢を示すことがあります。その結果、示談交渉が難航するケースもある。

2.タクシー事故処理と示談手続き

タクシー事故が発生した場合、以下のような手続きが必要になります。

(1)警察への事故報告

交通事故が発生した場合、当事者は直ちに警察に連絡し、事故を報告する義務があります(道路交通法第72条)。タクシー事故であっても警察への届出が必要ですので、必ず届け出ましょう。

タクシー運転手の中には、警察に知られることを恐れて事故報告をしたがらない人もいます。その場合は、被害者自身が届け出るようにしましょう。

(2)すぐに病院に行く

事故に遭った場合、目に見えるケガや痛みがなくても、何かにぶつかったり、衝撃で揺れたりした場合は、安全のために病院に行くことをお勧めします。事故後、興奮やショックでケガをしても痛みに気づきにくいことがあるからです。

後から痛みに気づいて病院に行ったとしても、事故から時間が経過していれば、交通事故との因果関係が否定され、賠償金を受け取れない可能性が高くなります。

(3)ケガが完治するか、診断された症状がなくなるまで通院を続ける。

ケガが完治した、あるいは症状が安定したと医師が判断するまでは、通院を続けましょう。

入院が長期化した場合、税務署から治療を控えるように言われることがあります。ただし、治療終了の判断はタクシー共済ではなく、治療を担当する医師が行いますので、医師の判断に従って通院を継続してください。

(4)後遺障害が残存すると判断された場合は、後遺障害等級認定を受けてください

治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。症状固定後も症状が続く場合は、後遺障害等級認定を申請し、症状に応じた等級認定を受けることができます。

後遺障害等級認定は、後遺障害慰謝料の額や後遺障害による逸失利益に影響しますので、適切な等級認定を受けることが重要です。

(5)相手方との示談交渉の開始

ケガの完治や後遺障害認定手続きが終了した段階で、相手方との示談交渉を行います。タクシー事故では、相手方の示談交渉は基本的にタクシー共済となります。

示談交渉になると、タクシー共済から「賠償金額のご案内」という書類が送られてきますので、内容をよく確認し、示談に応じるかどうかを検討しましょう。

(6)示談が不調に終わった場合の訴訟提起

タクシー相互会社と交渉して合意に至った場合は、示談が成立して契約は終了します。

一方、示談交渉をしても納得できる金額が得られない場合は、まず弁護士に相談しましょう。弁護士を通じて合意に至らない場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。

3.タクシー事故に遭ったら

タクシー事故に遭われた場合は、以下の点にご注意ください:

(1)事故現場での示談に応じない場合

タクシー事故に遭った場合、タクシー運転手から事故現場での示談を持ちかけられることがあります。些細な事故であれば示談に応じる人もいますが、事故現場で示談をしてはいけません。

事故直後はケガや痛みがないと思っていても、後々痛みを感じ、病院へ行かないと痛みが治まらないケースもあります。一度示談が成立すると、示談内容を変更することはできませんので、示談交渉は、ケガが完治した後や、後遺障害等級の認定手続きが終わった後に行うのがベストです。

(2)自己判断で通院をやめないでください。

治療を続けて痛みが改善した後、自己判断で通院をやめる方もいらっしゃいます。しかし、自己判断で通院を中止することは、適正な賠償を受けられなくなるリスクを高めますので、絶対にやめましょう。

治療終了の判断は、自分の判断ではなく、必ず主治医の判断に従ってください。

(3)相乗り事故の場合の補償はどうなりますか?

相乗りとは、一般のドライバーが自分の車を使って、有料で乗客を運ぶサービスです。日本ではタクシー不足を解消するために相乗りサービスが中止され、一部地域で導入されている。

運転に慣れたプロのタクシードライバーと違い、土地勘のない経験の浅い一般ドライバーが相乗りを行う場合、交通事故のリスクが高くなる。相乗りの場合、ドライバーの所属するタクシー会社が責任を負うため、賠償はタクシー会社の保険でカバーされる。

また、各自動車保険会社が相乗り事業専用の自動車保険を開発・販売し始めており、今後の普及が期待される。

4.交通事故被害者の主な補償項目

交通事故でケガをした場合、次のような損害賠償を請求することができます:

(1)治療費

交通事故でケガをした場合,ケガの治療のために入院や通院が必要になります。入院に必要な治療費は、必要かつ相当な範囲内において、実際に要した費用の全額を補償します。

(2)休業損害

交通事故によって仕事を休むと、その分の収入を得ることができなくなるため、被害者は休業損害という損害を被ることになります。このような損害を「営業損害」といいます。次のような計算に基づいて賠償を請求することができます。

休業損害:「基礎日収×休業日数」。会社員であれば休業によって収入が減るので失業補償を請求できますが、収入のない主婦であっても家事で現金化できますから、そうですね。休業損害は請求できます。

(3)慰謝料|入院慰謝料、障害慰謝料、死亡慰謝料

交通事故による精神的苦痛に対する慰謝料です。交通事故の慰謝料は大きく分けて3種類あります:

入院見舞金

入院見舞金とは,交通事故による負傷によって生じた精神的苦痛に対する補償です。入院見舞金の金額は,一般に,入院期間や実際に入院した日数に応じて算定されます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害慰謝料は、後遺障害申請書に認定された後遺障害等級(自動車損害賠償保障法施行規則別表第二の1級から14級)に応じて決定されます。

死亡補償

死亡補償とは、交通事故により死亡した被害者の精神的苦痛に対して支払われる補償です。死亡慰謝料の額は、被害者の遺族状況によって異なる。

(4)逸失利益|後遺障害逸失利益・死亡逸失利益

逸失利益とは、基本的には、後遺障害や交通事故によって死亡しなかった場合に得られたであろう収入のことです。交通事故によって後遺障害が残った場合には後遺障害逸失利益を、交通事故によって死亡した場合には死亡逸失利益を請求することができます。

5.タクシー事故事件を弁護士に依頼するメリット

タクシー事故で怪我をした場合、いくつかのメリットがありますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

(1)タクシーとの相互扶助による示談交渉が依頼できる

タクシー事故の示談交渉の相手は、一般的な交通事故と異なり、任意保険会社ではなく、タクシー相互会社です。タクシー相互扶助は、タクシー事業者が結成した互助会ですから、基本的には被害者よりもタクシー事業者に近い立場に立ちます

.そのため、示談交渉が行われた場合、平均的な相場よりも支払額が低くなったり、タクシー会社にとって不利な条件での示談に応じなかったりして、任意保険会社よりも支払額が大幅に低くなることがある。ケース・イン・ポイントこのようなタクシー相互会社との示談交渉は、一般の方には負担が大きいので、弁護士に任せるのが一番です。

(2)慰謝料の金額が上がる可能性が高い

  • 慰謝料の算定基準は3つあります:

  • 自賠責保険基準

  • 任意保険基準

  • 裁判基準(弁護士基準)

このうち、裁判基準で算定される慰謝料額が一般的に最も高額になります。被害者としては、裁判基準で算定された慰謝料を請求したいところですが、裁判基準で示談交渉をするためには、弁護士への依頼が不可欠です。

被害者が自分で示談交渉をする場合、裁判所基準で算定された賠償額で合意してくれる可能性は低いので、少しでも賠償額を上げたいのであれば、弁護士に依頼する必要があります。

(3)適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まる

タクシー事故によるケガが完治せず、何らかの後遺障害が残った場合、症状に応じて後遺障害等級申請を行い、後遺障害等級認定を受けることができます。

ただし、後遺障害等級認定の申請手続きは、基本的に筆記試験ですので、適正な等級認定を受けるためには、後遺障害診断書、レントゲン、CT、MRIなどの画像、医師の意見書などが必要になります。資料は非常に重要です。弁護士に依頼すれば、提出された資料に不備がないかチェックしてもらい、不備や不足があれば、主治医に対応を促すことができます。

認定される後遺障害の程度によって、後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益の金額が大きく変わってきますので、適切な後遺障害認定を受けることが非常に重要です。

まとめ

タクシー事故には、通常の交通事故とは異なる特殊性があります。特に注意が必要なのは、タクシー会社相互との交渉であり、知識や経験のない一般の方が交渉すると、不利な条件で示談させられる可能性があることです。

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