2024-10-11 36
赤本別表2とは、道路運送車両法施行令第3条第1項の規定に基づいて指定された、駐車反則行為の点数の基準となるものです。この別表には、駐車禁止表示違反などの具体的な駐車反則行為ごとに、点数と反則金の額が定められています。
赤本別表2の主な特徴は、以下のとおりです。
駐車反則行為ごとに1点~6点の点数が設定されており、反則行為が重大であるほど点数が上がります。例えば、駐車禁止場所で駐車した場合は3点、駐車禁止標識のない場所で駐車した場合は2点となります。
反則金の額は、反則行為の点数によって異なります。点数が1点の場合、反則金は7,000円、6点の場合、反則金は18,000円となります。
反則行為の点数が一定の基準を超えると、違反者講習の受講が義務付けられます。この基準は、運転免許の種類によって異なり、普通免許の場合は6点以上、二輪免許の場合は4点以上となっています。
駐車反則行為をした場合、違反者の情報が警察のデータベースに記録されます。この記録は、運転免許の更新や再交付の際に確認され、違反者講習の受講義務の判断などに利用されます。
以上のように、赤本別表2は駐車反則行為の点数の基準となる重要なものです。交通ルール違反を避けるためにも、赤本別表2の内容を理解しておきましょう。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3791.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。