2024-10-12 90
通勤中の事故で労災が適用されるかについて、ここでは解説していきます。通勤途中の事故が労災に該当するかどうかは、以下の要件を満たす必要があります。
通勤中の事故は、業務遂行中に発生した災害とみなされます。業務遂行中とは、通勤時間帯を含みます。したがって、通勤途中に発生した事故は、業務上の災害として労災が適用されます。
通勤途中の事故が労災に適用されるためには、事故が業務遂行と関連している必要があります。例えば、通勤途中に交通事故に遭った場合、この事故は業務上の災害に関連しているため、労災が適用されます。
事故が発生した場所が、通常業務遂行の範囲内である必要があります。通常業務遂行の範囲には、自宅から職場までの通常経路だけでなく、職場からの寄り道を伴う通勤も含まれます。
事故が、自宅から職場への途中または職場から自宅への途中、かつ業務遂行中に発生した場合に労災が適用されます。ただし、通勤途中とは、通勤経路の範囲内に限られます。
通勤途中の事故でも、以下のような場合は労災が適用されません。
通勤途中の事故が労災に該当するかどうかは、個々のケースによって判断されます。労災が適用されるかどうかについては、労働基準監督署などに相談することをお勧めします。
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