レンタカー運転中に事故を起こした場合 | 保険の補償・補償・補償について

 2024-09-13    181  

自家用車を持っていなくても、目的地まで行くのにレンタカーは便利ですが、もちろん交通事故のリスクはあります。

レンタカーを運転中に事故に巻き込まれた場合、または過失車両がレンタカーの場合、レンタカー会社が加入している保険が適用されますが、レンタカー会社が加入している保険は補償範囲が限定されています。 このようなことも起こり得ますので、くれぐれもご注意ください。

本コラムでは、リース車を運転中に事故に遭った場合、または過失車両がリース車の場合、どのような保険が適用され、どのような補償が受けられるのかについて、ビジェイ法律事務所の弁護士がご説明いたします。1.リース車の事故には保険が適用される

レンタカー運転中に事故を起こした場合 | 保険の補償・補償・補償について

レンタカー中の事故では、どのような保険に加入する必要があるのでしょうか。

(1)レンタカー会社が加入する保険に適用されます。

レンタカー会社は自動車保険の加入を義務付けていますので、レンタカーを借りているときに事故を起こした場合は、レンタカー会社が加入している保険を使うことができます。

自動車保険の内容はレンタカー会社によって若干異なりますが、一般的な補償内容は以下の通りです。

個人賠償責任保険

交通事故の際に相手方を死傷させた場合の補償。 治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの個人的な損害が補償されます。

対物賠償責任保険

交通事故により相手の自動車に損害を与えた場合に補償します。 修理費用、買替費用、鑑定損害、車両借用費用など、相手方の財物に損害を与えた場合に補償されます。

車両保険

運転中のレンタカーが交通事故で損害を受けた場合に支払われる補償です。 レンタカーの修理代も含まれます。

人身傷害保険

レンタカーに搭乗中の方が交通事故で死傷した場合に支払われる補償です。 治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などが補償されます。

(2)ご自身の保険が使える場合があります。

何らかの事情でレンタカー会社の保険が使えない場合、自分の自動車保険が使える場合があります。 この場合、「他人運転特約」で補償を受けられる場合があります。

他人運転特約とは、他人の車を運転中に事故を起こしてしまった場合でも、自分の自動車保険を使って補償を受けることができる特約です。

2.レンタカー保険の免責事項

レンタカー会社が加入する保険は通常、補償範囲が限定されており、すべての損害をカバーするものではありません。 以下に、レンタカー保険が適用されない状況を説明します。

(1)レンタカー保険が適用されない事故

レンタカー保険に加入していても、次のような事故はレンタカー保険が適用されません。

つまり、事故の相手方に与えた損害はすべて自分で負担しなければなりません。

  • 契約者以外の者が運転したことによる事故

  • 無免許運転や飲酒運転による事故

  • レンタカーの返却期限に遅れた後に事故が発生した

  • 警察やレンタカー会社への事故報告を怠った。

  • 事故当事者と勝手に示談交渉をした。

  • レンタカー貸渡約款に違反した

(2)レンタカー保険に明記されている免責金額について

レンタカー保険には免責金額が設定されている場合があります。 免責金額とは、保険会社が賠償責任から除外する金額のことで、レンタカー利用者はその部分を自分で支払う必要があります。

例えば、免責金額が5万円に設定されていて、車の修理代が50万円の場合、レンタカー保険からは45万円が補償されますが、5万円はレンタカー利用者が負担することになります。 の負担となります。

ただし、レンタカーを借りる際に「免責金額免除(CDW)」という特約を結べば、追加費用は発生するものの、免責金額を支払う必要はない。 1日あたりの追加費用は1,000円~2,000円程度なので、事故が心配な方はCDWの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

(3)レンタカー保険の補償限度額を超える損害

レンタカー事業者は、以下を補償する自動車保険への加入が義務付けられている:

  • 対人賠償 1人8,000万円超

  • 対物賠償:1人につき200万円以上

  • 搭乗者傷害:1名につき500万円以上

多くのレンタカー会社は対人・対物無制限の保険に加入していますが、補償額に上限を設けているレンタカー会社もあります。

補償限度額が設定されている場合、限度額を超える損害はレンタカー利用者が負担しなければならない。

(4)レンタカーの足回り損害

レンタカーを運転中に事故に遭った場合、修理が終わるまでレンタカーを使用することができず、営業損害となります。 これを「ノンオペレーションコスト(NOC)」といいます。

NOCはレンタカー保険では補償されないため、レンタカー利用者は20,000円~50,000円程度を負担することになる。 3.

3.加害者に請求できる賠償項目

レンタカー事故でケガをした場合、加害者に対して以下の損害賠償を請求することができます:

(1)積極損害

積極損害とは、交通事故によるケガの結果、実際に支払いを余儀なくされた費用のことです。 人身事故における積極損害の主な項目は以下のとおりです:

治療費

事故によるケガの治療に実際に要した必要かつ相当な費用は、すべて損害として認められます。

治療のための看護料

入院や通院の付き添いに要した費用は、医師の指示がある場合のみ認められます。 損害の程度に応じて必要かつ相当と認められるものが損害として認められます。

職業上の付き添いの場合は実費全額、近親者の場合は1日あたり6,500円の付き添い費用を認めます。

入院雑費

入院に伴う日用品購入費、テレビカード等の固定費、入院期間中の1日当たり1,500円を損害として認めます。

通院交通費

通院にバスや電車などの公共交通機関をご利用の場合は、通院に要した交通費をお支払いします。 自家用車を利用した場合は、1kmあたり15円で計算したガソリン代が損害として認められます。

(2)受動的損害

消極損害とは、事故によって生じた損害のうち、事故がなければ得られたはずの経済的利益を得られなくなる損害のことです。 人身事故における受動的損害の主な項目は次のとおりです。

休業損害

休業損害とは、交通事故によるケガの治療のために仕事を休まざるを得なくなったことによる収入の減少をいいます。

休業補償は、会社員や自営業者だけでなく、家事を行う主婦(主夫)にも適用されます。

逸失利益

後遺障害による逸失利益と死亡による逸失利益がある。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害により労働能力が低下し、以前と同じように働けなくなることによる将来の収入の減少をいいます。

死亡による逸失利益とは、被相続人が生きている間に得られたはずの収入がなくなることによる損害です。

(3) 慰謝料

慰謝料とは、交通事故による精神的損害に対するものです。 慰謝料には3種類あります:

  • 労災(入院補償)

  • 後遺障害慰謝料

  • 死亡慰謝料

精神的苦痛は個人差があり、第三者が客観的に判断することが難しいため、入院期間や後遺障害の程度に応じて一定の基準で賠償額が決定されます。

4. レンタカー事故の請求はどこにすればよいですか?

レンタカーで事故を起こした場合、誰に損害賠償やその他の損害を請求すればよいですか?以下では、被害者がレンタカーを運転するとどうなるか、加害者がレンタカーを運転するとどうなるかを説明します。

(1) 被害者がレンタカーを運転している場合

被害者がレンタカーを運転中に事故を起こした場合、加害者は賠償やその他の損害賠償を請求することになります。加害者が自動車保険に加入している場合は、加害者の保険会社と賠償交渉を行う必要があります。

また、被害者にも過失があると認められた場合、被害者は加害者に対して全額の損害賠償を請求することができなくなります。この場合でもレンタカー会社の保険から支払いが受けられる場合があります。

(2) 加害者がレンタカーを運転していた場合

加害者が運転する車がレンタカーの場合、加害者に対して賠償請求できるだけでなく、レンタカー会社に対しても慰謝料やその他の損害賠償を請求することができます。

レンタカー会社は事故の直接の原因ではありませんが、自動車法第3条に規定する「運転者」に該当するため、レンタカー会社にも損害を賠償する義務があります。被害者。

5. レンタカーで事故が起きた場合はどうすればよいですか?

レンタカーの運転中に事故を起こした場合は、次のことを行う必要があります。

(1) 周囲の環境の安全を確保し、負傷者に適時に援助を提供します。

レンタカーを借りているときに事故に遭った場合、まず最初にすべきことは、車を安全な場所に駐車し、怪我人がいないか確認することです。道路交通法では、自動車の運転者には負傷者を救出する義務があり、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりする救出活動を行わなければなりません。

(2) 警察に通報する

上記の手順を行った後、警察に通報してください。

警察への届け出は道路交通法上の義務であり、レンタカー保険の利用条件でもありますので、事故の大小に関わらず必ず届け出てください。

(3) レンタカー会社に連絡する

また、レンタカー運転中に事故を起こした場合もレンタカー会社へ連絡する必要があります。

事故が起きた場合のレンタカー会社への連絡方法はレンタカー契約書に記載されており、これを怠るとレンタカー保険が使えなくなる恐れがありますので必ず行うようにしてください。 。レンタカー会社に事故の報告をすると、レンタカー保険の申請手続きを行ってくれます。

(4) 事故状況を確認・記録し、相手方の連絡先を確認してください。

事故の責任者が誰であるかについて、後で紛争が生じる可能性があります。したがって、証拠を形成するために、事故直後の状況を写真やビデオで記録することが最善です。

また、加害者や保険会社と賠償交渉をすることになりますので、相手の連絡先も必ず確認してください。

(5) 怪我の治療のために病院に行く

事故の後は、すぐに病院に行って怪我の治療を受ける必要があります。

痛みがそれほど強くないからと病院への受診を先延ばしにする人もいますが、事故後時間を置いて受診すると、事故との因果関係が否定され、症状が悪化してしまいます。十分な補償を受けられないリスクがあります。

したがって、怪我の重篤度にかかわらず、事故後は速やかに医師の診察を受けることが重要です。

(6) 保険会社との示談の前に弁護士に相談する

怪我が完治したり症状が安定したりすると、保険会社から示談金が提示されます。しかし、訴訟が裁判所に持ち込まれた場合、保険会社は多くの場合、市場よりも低い保険料を提示するため、即時和解を避けます。保険会社から和解書を受け取った場合は、和解書に署名する前に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士を介した場合、弁護士基準(裁判所基準)に基づいて計算された賠償金を請求できるため、保険会社が提示する賠償額よりも高額になる可能性があります。

また、弁護士に依頼すれば、示談交渉など保険会社との面倒なやり取りも全てお任せできるので、一人で対応するのが不安な場合には、早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。

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