2024-10-13 32
交通事故で労災保険を適用した場合は、原則として給与は支払われません。これは、労災保険が業務上または通勤途上の負傷や疾病に対して給付金が支払われる制度のためです。そのため、給与は雇用主から支払われることになります。
労災保険で支払われる給付金には、次のようなものがあります。
休業補償給付金:負傷や疾病により仕事に就けない期間の給与の補償 障害補償給付金:後遺症が残った場合の補償 遺族補償給付金:負傷や疾病により死亡した場合の遺族への補償労災保険を適用した場合でも、雇用主には次の義務があります。
給与の全額を支払う義務:負傷や疾病により休業する場合でも、給与は全額支払われなければなりません。 休業補償給付金の差額を支払う義務:休業補償給付金が給与より少ない場合は、その差額を雇用主が支払う必要があります。例外的に、労災保険を適用していても給与が支払われる場合があります。それは、次の場合です。
雇用主の過失が認められる場合:雇用主の過失により事故が発生した場合、雇用主は給与を支払う義務があります。 労災保険の給付金が支給されない場合:労災保険の受給要件を満たさない場合は、給付金が支払われません。この場合、雇用主は給与を支払う必要があります。交通事故で労災保険を適用した場合、原則として給与は支払われません。ただし、雇用主の過失があったり、労災保険の給付金が支給されない場合には、例外的に給与が支払われます。交通事故に遭った場合は、労災保険の手続きだけでなく、雇用主への対応についても十分に確認することが重要です。
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