2024-10-14 24
交通事故で軽傷を負った場合でも、労災保険給付の対象となる場合があります。労災保険は、業務上または通勤途中に負ったけがや病気を補償する制度です。
労災保険の対象となる軽い怪我としては、以下のようなものが挙げられます。
これらの怪我は一見軽微に見えますが、後遺症が残ったり、日常生活に支障が出たりする場合があります。労災保険では、そのような場合でも給付が受けられます。
労災保険では、次のような給付が受けられます。
軽傷の場合であっても、治療費や休業補償などの給付が受けられる可能性があります。
交通事故で軽傷を負った場合、労災保険給付を受けるためには、以下の手続きが必要です。
労災保険請求の期限は、事故発生日から2年以内です。期限を過ぎると給付が受けられなくなりますので、早めに手続きを済ませましょう。
交通事故で軽傷を負った場合でも、労災保険給付の対象となる場合があります。軽微な怪我でも後遺症が残ったり、日常生活に支障が出たりする可能性があります。労災保険では、そのような場合でも給付が受けられます。交通事故に遭ったら、労災保険の請求を検討しましょう。
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