労災保険が適用される場合、出勤扱いになるのか?

 2024-10-15    10  

労働災害保険法第19条1項に規定されている労働災害が発生した場合、被災労働者は通勤による負傷として労災保険の適用を受けることができます。ただし、この場合の出勤扱いについては、以下の条件を満たす必要があります。

被災労働者の主たる業務との関連性

通勤による負傷が、被災労働者の主たる業務の遂行と密接な関連がある必要があります。例えば、営業マンが顧客訪問中に交通事故に遭った場合、顧客訪問は主たる業務の一環であるため、労災保険の適用範囲となります。

労災保険が適用される場合、出勤扱いになるのか?

勤務時間内の発生

通勤による負傷は、被災労働者の勤務時間内またはそれに準じる時間帯に発生しなければなりません。ただし、始業時刻の30分前または終業時刻の30分後を超えて通勤した場合でも、業務上の都合による特別の事情があれば、労災保険の適用範囲となります。

業務外の行為との関連性の有無

通勤による負傷が、業務外の行為との関連性がない必要があります。例えば、通勤時間中に立ち寄ったコンビニエンスストアで転倒してけがをした場合、コンビニエンスストアでの買い物が業務上の行為ではないため、労災保険の適用範囲外となります。

事業主の管理の下にあるかどうか

通勤による負傷が、事業主の管理の下で行われていたかどうかが判断されます。例えば、事業主が通勤手段として指定したバスを利用していた場合、通勤中は事業主の管理下に置かれるため、労災保険の適用範囲となります。

以上が、労災保険が適用される場合に出勤扱いになるための条件です。これらの条件を満たすことで、被災労働者は通勤による負傷についても労災保険の給付を受けることができます。

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