信号待ちで携帯を操作した場合、違反になりますか?

 2024-10-16    11  

交差点や踏切での停車中に携帯電話を操作すると、道路交通法違反になります。具体的には、以下の行為が違反となります。

携帯電話の使用

交差点や踏切で停車中に、携帯電話で通話したり、メールやSNSの閲覧?送信をしたりすることは、道路交通法第71条の2第1項に違反します。違反した場合、反則金は6,000円、違反点数1点が科せられます。

信号待ちで携帯を操作した場合、違反になりますか?

携帯電話の保持

交差点や踏切で停車中に、携帯電話を手に持って操作していなくても、ハンドルから手を離して携帯電話を保持しているだけでも、道路交通法第71条の2第2項に違反します。違反した場合、反則金は3,000円、違反点数1点が科せられます。

例外

ただし、以下の場合は携帯電話の使用や保持が認められています。

  • 緊急通報(110番、119番など)を行う場合
  • ハンズフリー通話やカーナビゲーションシステムを使用する場合
  • 駐停車禁止場所で停車している場合

注意

携帯電話の使用や保持は、運転者の注意力が低下し、交通事故につながるおそれがあります。また、反則金や違反点数が科せられるだけでなく、事故を起こした場合には刑事責任を問われる可能性もあります。そのため、交差点や踏切での停車中は、携帯電話の使用や保持は控えることが重要です。

運転中に携帯電話を操作することは、道路交通法により禁止されています。しかし、信号待ちの停車中に携帯電話を操作した場合、違反になるのでしょうか?

違反にならないケース

信号待ちでの一時停止中に、エンジンを停止し、パーキングブレーキをかけている場合、携帯電話を操作しても違反にはなりません。この状態では、車両は運行していないとみなされるからです。

違反になるケース

信号待ちであっても、以下のいずれかに該当する場合、違反になります。

  • エンジンがかかっている
  • パーキングブレーキがかかっていない
  • 車外に出ている

これらの状態では、車両は運行しているか、運行する準備があるとみなされるためです。

罰則

信号待ち中に携帯電話を操作した違反には、以下のような罰則が科されます。

  • 反則金:18,000円
  • 点数:3点
  • 講習受講

注意すべき点

信号待ちでの携帯電話操作は、たとえ違反とならない場合でも、安全上の問題があります。

  • 周囲の状況に注意が向かなくなる
  • 急な発進や停止に対応できない
  • 事故の加害者になる可能性が高くなる

まとめ

信号待ちでの携帯電話操作は、エンジンが停止し、パーキングブレーキがかかっている場合を除いて違反になります。安全のためにも、運転中は携帯電話の操作は控えましょう。

  •  ラベル:  

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4025.html

=========================================

https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。