2024-10-16 36
交差点や踏切での停車中に携帯電話を操作すると、道路交通法違反になります。具体的には、以下の行為が違反となります。
交差点や踏切で停車中に、携帯電話で通話したり、メールやSNSの閲覧?送信をしたりすることは、道路交通法第71条の2第1項に違反します。違反した場合、反則金は6,000円、違反点数1点が科せられます。
交差点や踏切で停車中に、携帯電話を手に持って操作していなくても、ハンドルから手を離して携帯電話を保持しているだけでも、道路交通法第71条の2第2項に違反します。違反した場合、反則金は3,000円、違反点数1点が科せられます。
ただし、以下の場合は携帯電話の使用や保持が認められています。
携帯電話の使用や保持は、運転者の注意力が低下し、交通事故につながるおそれがあります。また、反則金や違反点数が科せられるだけでなく、事故を起こした場合には刑事責任を問われる可能性もあります。そのため、交差点や踏切での停車中は、携帯電話の使用や保持は控えることが重要です。
運転中に携帯電話を操作することは、道路交通法により禁止されています。しかし、信号待ちの停車中に携帯電話を操作した場合、違反になるのでしょうか?
信号待ちでの一時停止中に、エンジンを停止し、パーキングブレーキをかけている場合、携帯電話を操作しても違反にはなりません。この状態では、車両は運行していないとみなされるからです。
信号待ちであっても、以下のいずれかに該当する場合、違反になります。
これらの状態では、車両は運行しているか、運行する準備があるとみなされるためです。
信号待ち中に携帯電話を操作した違反には、以下のような罰則が科されます。
信号待ちでの携帯電話操作は、たとえ違反とならない場合でも、安全上の問題があります。
信号待ちでの携帯電話操作は、エンジンが停止し、パーキングブレーキがかかっている場合を除いて違反になります。安全のためにも、運転中は携帯電話の操作は控えましょう。
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