2024-10-17 50
運転中にテレビを見ることは、道路交通法違反になります。これは、運転中の注意力散漫につながり、交通事故のリスクを高めるためです。
道路交通法第71条第5号では、「自動車又は原動機付自転車を運転するときは、テレビジョンその他の画像表示装置を用いて、外部から受信した映像を注視してはならない」と定められています。つまり、運転中にテレビ画面を見ることは禁止されているのです。
運転中にテレビを見ていると、罰則を受ける可能性があります。具体的には、軽微な違反の場合、反則金9,000円が科せられます。また、注意喚起や行政処分を受けることもあります。
ただし、以下のような場合は、テレビの視聴が認められています。
運転中のテレビ視聴は、運転者の注意力散漫につながり、交通事故のリスクを高めます。走行中は、道路状況に集中することが不可欠です。テレビを見ることは、この責任を怠ることになります。安全運転を心がけ、運転中にテレビを見ることは絶対にやめましょう。
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