運転中にテレビを見ていた場合、取り締まりの対象になりますか?

 2024-10-17    50  

運転中にテレビを見ることは、道路交通法違反になります。これは、運転中の注意力散漫につながり、交通事故のリスクを高めるためです。

テレビ視聴の禁止

道路交通法第71条第5号では、「自動車又は原動機付自転車を運転するときは、テレビジョンその他の画像表示装置を用いて、外部から受信した映像を注視してはならない」と定められています。つまり、運転中にテレビ画面を見ることは禁止されているのです。

運転中にテレビを見ていた場合、取り締まりの対象になりますか?

罰則

運転中にテレビを見ていると、罰則を受ける可能性があります。具体的には、軽微な違反の場合、反則金9,000円が科せられます。また、注意喚起や行政処分を受けることもあります。

例外

ただし、以下のような場合は、テレビの視聴が認められています。

  • 自動車の車検等のために運転中の場合(道路交通法第71条第5号ただし書)
  • 画面が運転者の視野の外にある場合(道路交通法施行規則第15条第2項)

安全運転の確保

運転中のテレビ視聴は、運転者の注意力散漫につながり、交通事故のリスクを高めます。走行中は、道路状況に集中することが不可欠です。テレビを見ることは、この責任を怠ることになります。安全運転を心がけ、運転中にテレビを見ることは絶対にやめましょう。

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