東京交通事故弁護士:交通事故直後の対応

 2023-07-21    223  

交通事故に遭ったら、まずは以下のように行動をしましょう。

東京交通事故弁護士:交通事故直後の対応

けが人を救護

交通事故を起こした車両の運転者や同乗者には、けが人への救護義務があります。救護をせずに走り去ると「ひき逃げ」となって重い罰則を適用されるので注意が必要です。

相手が負傷している場合や周囲に巻き込まれた人がけがをしていたら、応急処置を施し必要に応じて救急車を呼びましょう。

危険を除去

次に現場周辺の危険を除去しましょう。車は路肩に寄せて散らばったものを拾い、発煙筒を炊いたり三角表示板を置いたりして後続車に危険を知らせて二次被害を防止します。

これらの「けが人の救護」と「危険の除去」を合わせて「緊急措置」と言います。緊急措置は、道路交通法によって定められた「車両の運転者、同乗者」の義務なので、必ず行いましょう。義務が課される「車両」には自動車だけではなくバイクや自転車も含まれますし、加害者だけではなく被害者にも緊急措置義務が及びます。

加害者や車の運転者だけの義務ではないのでおぼえておいて下さい。

警察へ報告

交通事故当事者は、必ず警察に事故を報告しなければなりません。警察への報告も道路交通法上の義務です。事故の相手が「慰謝料を〇〇円支払うので警察を呼ばずに示談しよう」などと言ってくるケースもありますが、絶対に応じてはなりません。

警察に報告するときには、人身事故か物損事故かを告げなければなりません。事故時に強い衝撃を受けてむちうちになっている可能性があるなら、そのとき明確に痛みを感じなくても人身事故として届け出ましょう。

実況見分に立ち会う

警察が到着したら、実況見分が開始されます。実況見分の結果できあがる実況見分調書は、後に民事賠償請求の際にも証拠となる重要書類です。警察には、事故が起こった状況について正確に伝えて実況見分調書に残してもらいましょう。

証拠保全

警察任せにするのではなく、自分でも事故現場の状況を保存しておくことをお勧めします。スマホのカメラで撮影したりメモを取ったりして、自分なりに証拠化しましょう。

相手と連絡先の交換

事故の相手の氏名、住所や連絡先の電話番号、メールアドレスなどを聞いておくことも大切です。特に相手が保険会社に入っていない場合、後に相手本人と直接示談交渉を進めなければなりません。音信不通になってしまうケースもあるので、連絡を取りやすい方法をしっかり確認しておきましょう。できれば名刺をもらっておくと、仕事内容や勤務先もわかって役立ちます。

相手が保険会社に入っているなら、保険会社名(自賠責と任意保険)も確認しておきましょう。

保険会社へ連絡

実況見分が済んだら現場からは解放されます。速やかに自分が加入している保険会社に連絡を入れて、事故発生現場や状況、相手の保険会社名などを伝えましょう。

病院に行く

交通事故に遭ったらけがをしている可能性もあります。自分では痛みなどを感じていなくてもむちうちや打撲、ときには脳内出血などしているケースもあるので早めに病院を受診しましょう。

人身事故への切り替えについて

事故当時にはけがをしていないと判断して物損事故として届け出てしまったケースでも、後に痛みが発生したりして負傷が判明する場合が多々あります。その場合、すぐに病院へ行って受診して「診断書」を書いてもらい、速やかに警察で「人身事故への切り替え」を行いましょう。交通事故後1週間~10日以内であれば、警察が切り替えを受け付けてくれてその後は人身事故扱いしてもらえます。

事故後、10日程度より日数が経過してしまう警察では人身事故への切り替えを受け付けてくれません。その場合には、相手の保険会社に「人身事故証明書入手不法理由書」を提出しましょう。すると民事的に人身事故扱いとなり、慰謝料などの賠償金を払ってもらえます。

いずれにせよ、物損事故から人身事故に切り替えるときには早急な対処が重要なので、事故後身体に異変を感じたらすぐに病院に行くべきです。どうすればよいか迷ったら、交通事故に強い弁護士に相談してみてください。

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