交通事故解決

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交通事故解決の流れ ~事故の初動対応から弁護士への相談まで~

 2024-09-24    46  

交通事故に遭われてから弁護士に相談し、賠償金(示談)を得るまでの流れをご説明します。交通事故に遭った場合、事故現場での適切な対応、症状が治まるまでの適切な治療、後遺障害の認定、賠償金を得るための示談交渉など、各段階で適切な対応が必要です。被害者自身も思うように対応できず、将来的に不利益を被る可能性が高い。早い段階から交通事故専門の弁護士に相談し、示談交渉を弁護士に任せて、できるだけ高い賠償額を獲得しましょう。

交通事故解決の流れ ~事故の初動対応から弁護士への相談まで~

交通事故直後にすべきこと

交通事故に遭った場合は、まず次のことを行ってください。

負傷者を救出する

交通事故に遭った車両の運転者や同乗者には負傷者を救出する義務があります。応急処置をせずに走り去ってしまうとひき逃げ罪に問われ、重い罰則が科せられるので注意が必要です。

他の人が負傷した場合、またはそのエリアに閉じ込められた人が負傷した場合は、応急処置を行い、必要に応じて救急車を呼んでください。

危険を取り除く

次に、敷地周辺の危険物を排除します。車は車を寄せ、散乱した物を拾い、その後、発煙筒を点火したり、三角標識を設置したりして後続車両に危険を警告し、二次災害を防止する必要があります。

これら「負傷者の救助」と「危険の除去」を総称して「応急措置」といいます。応急処置は道路交通法に基づく「自動車の運転者・同乗者」の義務ですので、必ず行ってください。この義務の対象となる「車両」には自動車だけでなくバイクや自転車も含まれており、応急措置義務は加害者だけでなく被害者にも適用されます。

加害者や車の運転手だけの責任ではないことを忘れないでください。

警察に犯罪を通報する

交通事故に遭った人は警察に事故を報告しなければなりません。警察への通報も道路交通法上の義務です。事故の相手が「警察を呼ばずに解決しましょう。賠償金は○○しますよ」と言うことがありますが、この言葉を鵜呑みにしてはいけません。

警察に事故を報告するときは、その事故が人身傷害を引き起こしたのか、それとも物的損害を引き起こしたのかを明らかにする必要があります。事故に遭い、強い衝撃によりむち打ち損傷を負った可能性がある場合は、その時点で明らかな痛みがなかったとしても、人身事故として報告する必要があります。

現場検査に立ち会う

警察が到着次第、現場検証が始まります。立入検査によって作成された立入検査報告書は、後に民事賠償請求をする際の証拠となる重要な書類です。必ず警察に事故の経緯を伝え、現場検証報告書を書いてもらいましょう。

証拠保全

事故現場の対応は警察に任せるのではなく、ご自身で対応することをお勧めします。スマートフォンのカメラを使用して写真を撮ったりメモを取ったりして、独自の証拠を作成します。

相手と連絡先を交換する

事故に巻き込まれた人の名前、住所、連絡先、電子メールアドレスを入手することも重要です。特に相手が保険会社に加入していない場合には、相手と直接示談交渉を行うことになります。場合によっては、誰かと連絡が取れなくなることもあるので、最も簡単に連絡できる方法を見つけるようにしてください。可能であれば、名刺を入手して、仕事の内容とどこで働いているかを確認してください。

相手が保険会社に加入している場合は、保険会社名(自賠責保険・任意保険)を確認してください。

保険会社に連絡する

サイトのレビューが完了すると、サイトから解放されます。すぐに保険会社に連絡し、事故の状況や状況、相手の保険会社名を伝えてください。

病院に行く

交通事故に遭うと、怪我をする可能性があります。痛みがなくても、捻挫や打撲、さらには脳出血を引き起こす可能性もありますので、できるだけ早く医師の診察を受けてください。

人身事故への移行について

事故当時は怪我がなかったと判断され、物損事故として届け出られた場合でも、後に痛みなどで怪我が発覚するケースも少なくありません。この場合、直ちに病院に行き、診断書を発行し、直ちに人身傷害事件として警察に通報する必要があります。交通事故発生後1週間~10日以内であれば警察は変更を受理し人身事故として処理します。

事故発生から10日以上経過した場合、警察は人身事故の告訴を受け付けません。この場合、相手方の保険会社に「人身事故証明書不正取得事由」を提出してください。その際、事故は民事事故として扱われ、慰謝料などの補償が受けられます。

いずれにしても、物損事故から人身事故に変わった場合は、早急な対応が重要ですので、事故後に体の異変を感じたら、すぐに病院に行くようにしましょう。どうすればよいかわからない場合は、交通事故事件を専門とする弁護士に相談してください。

治療から症状固定まで

次に、治療開始から「症状固定」までの流れと注意点について説明します。

治療先を選ぶ

人身事故に遭った場合には、怪我の治療を受けなければなりません。その際、どこで治療を受けるべきかを知ることが重要です。

交通事故の治療は「病院」で「医師」に受けなければなりません。医師でないと診断や投薬、検査など必要な医療行為ができないからです。病院に行かないと診断書ももらえず、後遺障害の証明ももらえません。

むち打ちなどの症状で整骨院や整形外科、鍼灸院に行く人もいますが、これらの治療院は病院ではありません。まずは整形外科などの病院に行き、医師に相談して許可を得てから補助的に整骨院を利用するのがベストです。

同意書の送信

交通事故の治療を受ける場合、多くの場合、保険会社が病院に直接治療費を支払います。ただし、この場合はまず保険会社に「同意書」を提出する必要があります。

同意書とは、保険会社が病院から診断書や医療費明細などの医療書類の提供を求めることに被害者が同意する文書です。これらのファイルには被害者の個人情報が含まれているためです。書類がないと保険会社は治療費がいくらかかるのか分からないため、病院に直接治療費を支払うことができません。

確かに個人情報を取得されるのは不快ですが、実際には同意書を送って治療費を支払う人がほとんどです。治療内容を知ることによるデメリットもありますが、治療費を直接支払えるメリットの方が大きいため、同意書を求められたら提出するのが一般的です。

症状が消えるまで病院で検査を受けましょう

交通事故の治療は症状が安定するまで継続します。固定症状とは「治療を続けても改善しない状態」であり、症状が固定されてしまうと治療の意味がなくなってしまうため、治療を中止してしまいます。

症状が安定するまでにかかる時間はケースバイケースです。もちろん、重傷の場合は長くなり、軽傷の場合は長くなりますが、その人の気力や体力、年齢などによっても異なります。医師と相談しながら必要に応じて治療を続けることが大切です。

かかった医療費が必要かつ相当なものであれば全額請求でき、治療期間が長ければ長いほど「入院費」が高額になり、請求できる賠償額も高くなります。たとえ治療に時間がかかっても慌てる必要はありません。

治療費が安くなったら

治療期間が長くなると、相手の保険会社から「そろそろ治療を終了する」と言われ、場合によっては治療費を差し引かれることもあります。被害者は高額な市販医療費を支払わなければならないため、治療を断念する人もいる。ただし、治療費が安くなったからといって、治療をやめるべきというわけではありません。

なぜなら、交通事故の後は「症状が消えるまで治療を続ける」必要があり、症状が固定した場合は相手の保険会社ではなく、主治医が決めることだからです。たとえ医師が症状が固定しているとみなさないとしても、相手方の保険会社が自動的に症状が固定しているとみなすのは不公平です。

保険会社が早期に症状に対処しようとする理由

保険会社は、保険金の支払い額を減らすために、症状にできるだけ早く対処しようとします。治療が長引くほど治療費と労働時間の損失が増加し、入院費も高額になります。そのため、任意保険の補償額が高額になるため、それを防ぐためにできるだけ早く治療を終了しようとするのです。

しかし、治療を早期に中止すると被害者に害を及ぼす可能性があります。適切な治療を受けられなくなり、入院給付金も減額されます。たとえ保険会社から治療費の支払いが打ち切られても、諦めずに病院に通い続けてください。

健康保険を使って病院に行く

とはいえ、交通事故に遭って病院に行くとお金がかかります。特に治療費が保険会社から支払われる場合は自由診療となるため、被害者が10割負担を続けると莫大な金額になります。

このままでは症状が治まるまで治療ができなくなりますので、健康保険への切り替えをお勧めいたします。健康保険を申請すると点数が下がり、医療費が安くなり、自己負担額が3割で済むので、お得になります。加入している健康保険組合や市区町村に「第三者行為による傷病届」を提出し、症状が軽くなるまで病院に通いましょう。

後遺障害の証明

後遺症が残る場合には後遺障害が認定されます。

交通事故で怪我をした場合、症状が安定するまでは病院に行っても怪我が完治しないことがあります。たとえば、視覚障害、腕や脚が動かなくなる、呼吸困難、精神障害が発生する可能性があります。

後遺症が残る場合には「後遺障害診断書」の取得が必要となります。後遺障害認定とは、交通事故によって生じた後遺障害を公的に後遺障害として認定する手続きのことです。交通事故の後遺障害等級は14段階に分かれています。後遺障害が認定された場合には、後遺障害等級に応じて後遺障害給付金や逸失利益が補償されます。

一方で、たとえ重篤な後遺症が残ったとしても、その後遺症が適切に認定されなければ必要な補償が受けられず、被害者は大きな不利益を被ることになります。障害をお持ちの方は必ず障害者手帳の申請を行ってください。

交通事故による後遺症をもらうためには、相手方に自賠責保険を申請し、検査を受けなければなりません。これを行うには2つの方法があります。

事前認証

後遺障害の認定手続きを相手方の任意保険会社に委託する方法です。医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、それを保険会社に送付すれば、残りの手続きは保険会社が行います。結果は申請から1~3か月程度でわかり、相手保険会社の担当者から通知が届きます。

これはシンプルで手間のかからない方法ですが、被害者が自分に有利な状況を積極的に主張して証明することができないという欠点があります。

被害者の主張

被害者が後遺障害申請に必要な各種書類を集め、自賠責保険に加入し、後遺障害診断書を申請する方法です。

被害者請求を提出するには、次の書類が必要です。

  • 後遺障害診断書

  • 交通事故証明書

  • 事故の説明

  • 診断書

  • 医療費のスケジュール

  • レントゲンやMRIなどの検査結果に関する資料

  • 病院交通費スケジュール

  • 事業損失の証明

医師の意見書など必要書類以外の添付も可能です。

被害者のために請求を行うことのデメリットは時間がかかることですが、被害者に有利な請求を積極的に主張し証明できるというメリットがあります。後遺障害が認められるかどうかわからない場合には、自分で立証できる被害者請求を利用するのが最善です。

ただし、被害者の主張は複雑で、症状や主張をうまく証明するには専門的な知識とスキルが必要です。一人で悩むよりも弁護士に相談して手続きを代行してもらった方が安心です。交通事故で後遺障害を負った場合、後遺障害の証明を取得したい場合は、交通事故事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故補償問題を解決する3つの方法

症状が治まり、後遺障害が証明されると、いよいよ賠償問題に取り組むことができます。交通事故補償には3つの解決策があります。

和解交渉

症状が治まったら、まずは相手の保険会社と示談交渉を行います。示談交渉とは、交渉によって示談金額(賠償金、保険)を決める方法です。損害額と過失割合を決定させていただきます。

しかし、被害者が単独で交渉する場合、被害者の無知から保険会社が主導権を握るケースが多く、結果は保険会社が決めることがほとんどです。過失割合については、保険会社が「これが基準です」と言えば、被害者はそれを受け入れるしかない場合が多いです。賠償額についても、保険会社の賠償額は法定基準を下回り、不当に低い水準となっている。

法的に適切な過失割合や金額、慰謝料などを得るには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。弁護士は深い法律知識と交渉スキルを備えており、法的基準を適用して和解でも多額の賠償金を獲得します。弁護士に依頼するだけで賠償金が3倍、5倍、さらにはそれ以上になるケースもありますので、示談の前に一度ご相談されることをお勧めします。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3895.html

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