交通事故の補償はいつ受けられますか?

 2024-09-29    129  

交通事故に遭ったが、補償は受けられるのか?

一刻も早く補償を受けたいが、いつまでかかるのか。

交通事故でケガをし,いつ補償を受けられるかわからないと,将来が心配になりますよね。

まとめると、賠償金は事故後できるだけ早い時期に受け取ることができます。頚椎捻挫などの軽傷の場合は、事故後1~2ヶ月程度で補償を受けることができます。しかし、重傷の場合、負傷者の状態によっては、1年から2年、あるいはそれ以上かかることもあります。

基本的に、補償を受けるには時間がかかる。

また、ケガが重くなれば賠償額全体も大きくなるため、保険会社も賠償に慎重になり、示談交渉の期間も長くなり、手続が長期化します。

ケガで働けなくなると、医療費や生活費が大きな負担になることもあります。

そのような方のために、法的手段を用いて一部補償のみを受け、示談を成立させるという方法もあります。

しかし、実際の慰謝料の到達時期の目安くらいは知っておきたいという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、以下のように解説します:

1、交通事故は、早ければ事故発生から1ヶ月程度で慰謝料を受け取ることができます

場合によっては1~2年かかることもあります。

交通事故の補償はいつ受けられますか?

慰謝料などの賠償額は、入院期間によって異なります。受傷期間が長ければ長いほど、痛みに耐える期間も長くなり、受け取る慰謝料額も高くなります。つまり、治療継続中は慰謝料の正確な金額を決めることができません。

また、後遺症が完治していない場合、慰謝料の範囲に含めるためには後遺障害診断書が必要となります。そのため、後遺障害慰謝料を含めた慰謝料総額は、後遺障害認定後に決定することになります。

そこで、慰謝料を受け取るための日数の計算は、基本的に以下のようになります。

交通事故の補償はいつ受けられますか?

1-1.例1[通院2ヶ月(後遺症なし)]、最短で約6ヶ月後

交通事故で擦り傷や頚部捻挫などの軽傷を負った場合、早ければ6ヶ月程度で補償を受けることができます。

軽傷の場合、治療が終了すれば、相手方の保険会社が病院から診断書と治療費の明細を取り寄せ、慰謝料を含めた賠償総額を算出し、その後、和解交渉を行います。

病院の診断書や治療費明細書の作成が遅れると、保険会社から被害者への賠償勧告も遅れることがあります。

ケガの程度が軽く(頚部捻挫など)、休業損害がなく、過失割合に争いがない場合(追突事故など)は、示談交渉は賠償額のみとなることもあります。この場合、数週間から1ヶ月程度で示談が成立することもあります。

この場合、数週間から1ヶ月程度で示談が成立することもありますが、怪我の程度が重く通院に時間がかかったり、示談交渉が難航したりすると、さらに時間がかかります。

1-2.例2【1ヶ月入院+3ヶ月退院(後遺症あり)】最低10ヶ月後

4ヶ月程度の入院で後遺症があれば、早ければ10ヶ月程度で慰謝料を獲得できる。

後遺症がある場合は、症状固定と後遺障害診断書の取得が必要。

症状固定とは,交通事故による傷病が原因で,治療を続けても症状が改善しない場合をいいます。

傷病の内容によっては、後遺障害等級申請から認定まで3ヶ月以上かかる場合もあります。

1-3.例3【死亡事故の場合】8ヶ月以上経過後

死亡事故の場合、事故当日または数日後に死亡が確定することが多く、重傷の場合と異なり長期入院を必要としません。

また、死亡事故の場合、遺族の精神的負担や葬儀の手続きを考慮し、示談交渉は通常49日後に開始される。

死亡事故の場合、損害賠償額を含めた賠償総額が比較的高額になるため、争点が多く、捻挫などの軽微な事案よりも示談交渉に時間がかかることが多い。

死亡事故の場合、慰謝料や逸失利益(死亡しなければ将来得られたであろう収入や利益)の算定は複雑で時間がかかります。

そのため、場合によっては1年以上かかることもある。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3898.html

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