2024-09-20 239
交通事故における「示談」とは、訴訟に訴えるのではなく、当事者が賠償金を支払うかどうか、賠償額や賠償条件などを話し合うことをいいます。
同じ意味の「和解」という言葉もあります。
被害者が死亡した場合、和解はどのように始まり、どのように進んでいくのでしょうか?
通常であれば、加害者は遺族の気持ちを考慮して、法事から49日後に遺族に連絡を取り、解決策を話し合うことになる。
場合によっては、加害者本人が和解交渉に同席することもあります。
ただし、加害者が任意保険に加入している場合、保険会社の担当者は加害者本人としてではなく、被害者の弁護士として被害者と話をします。弁護士に依頼することもできます。さらに、被害者側は、故人の家族自身ではなく、代理人として弁護士を任命することを選択できます。
弁護士と相談の上、双方が納得のいく和解が成立した場合には、和解書を作成いたします。和解書には、損害賠償額に加えて、支払い期限、支払い方法、和解書作成日も記載する必要があります。書面による示談完了後、双方が内容を確認し、署名・押印します。原本を2部作成し、両当事者が保管する必要があります。
被害者自身が死亡しているため、損害賠償を請求することはできません。
損害賠償請求権者は、被害者の賠償請求権を引き継いだ遺族(相続人)です。
一般的に相続人は被害者の配偶者と子供です。
子どもが死亡した場合、被害者の孫である子どもが相続人になります。
場合によっては、被害者の両親や兄弟が相続人になることもあります。
相続人がいない場合には、家庭裁判所が選任した相続財産管理人に対して損害賠償請求を行うことができます。ただし、これは非常に特殊なケースです。
被害者本人への賠償と、遺族への賠償は別物です。
これらは和解時に「慰謝料」としてまとめて請求することもできますが、個別に請求することも可能です。どちらの形式で請求を提出しても、総額は同じなので、請求の解決時にあまり心配する必要はありません。
慰謝料の算定基準には、弁護士(裁判)基準、自賠責基準、任意保険基準の3つがあります。
どの基準にも共通しているのは、家族における被害者の役割に基づいて基準額が決定されるということです。
ただし、基準額には幅があり、弁護士(裁判所)の基準により賠償金の上限(被害者の家族状況に応じて2,000万円~2,800万円)が定められています。この金額は、自賠責保険の基準額(個人350万円+遺族数や扶養家族の有無により550万円~950万円)のほぼ2倍です
任意保険の基準は保険会社によって異なりますが、多くは自賠責保険と弁護士基準の中間に設定されています。
和解では、弁護士(裁判)の基準がそのまま適用されることはほとんどありません。弁護士費用(裁判)の基準額を獲得したい場合は、裁判の代理人として弁護士を雇う必要があります。
請求できる損害には、積極的損害(交通事故によって実際にかかった費用)、消極的損害(被害者が死亡しなければ得られたはずの利益)、精神的損害(慰謝料)の3種類があります。これを「慰謝料」と呼ぶからです)。
交通事故の慰謝料請求だけでなく、積極的損害賠償金、消極的損害賠償金など、慰謝料以外の賠償金も請求することができます。
葬儀費用も積極的損害賠償として請求される場合があります。
請求できる葬儀費用の具体的な内容としては、墓石料、仏壇料、遺体搬送料、火葬料、葬儀社費用、サポート料、戒名料、法要料などが挙げられます。
香典料や法要料の返金は致しかねます。
また、死亡していなければ得られたであろう将来の収入を請求することもできます。
また、交通事故によって失われたものとみなされ、被害者が生きていれば得られたであろう将来の収入(逸失利益)についても賠償請求することができます。
この逸失利益は、前項で紹介した損害分類における他動損害に該当します。
死亡による逸失利益は以下の計算式で計算されます。
基礎所得に相当するライプニッツ係数×(1-生活費控除率)×就労可能年数
「ベーシックインカム」とは、事故前の被害者の収入を指します。
ただし、被害者が学生、幼児、主婦、無職等の場合は、平均賃金額のほか、賃金センサスによる企業規模や学歴の合計などの統計値に基づいて算出されます。性別ごとのすべての年齢層向け。
「生活費控除率」とは、被害者が生きていた場合に将来必要となる生活費を損害賠償額から差し引く率のことです。
割合は被害者の家族状況や性別によって決まり、一般的なルールは次のとおりです。
被害者が一家の稼ぎ手である場合、扶養親族が1人のみの場合は40%、2人以上の場合は30%となります。
被害者が女性(主婦、独身、幼児を含む)の場合は30%
被害者が男性以外(独身者、幼児含む)の場合は50%
「ライプニッツ係数」とは、人が将来何年働けるか(働けなくなる期間)をもとに決まる値です。
逸失利益を請求する場合は、将来にわたって長期間にわたって損失を請求するのではなく、一度に全額を受け取ることになるので、この係数を乗じて一時利息を控除します。
原則として、無能力期間は1967年から死亡時の年齢を引いた期間で計算されます。
ただし、被害者が死亡時に67歳を超えていた場合、無能力期間は平均余命の半分とされる。
さらに、被害者が死亡時に年金を受給していた場合、年金部分の逸失利益も請求できる可能性があります。
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