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交通事故に遭ったら、まず何をすればよいでしょうか?

 2024-09-24    46  

交通事故の初動対応では、負傷者の救出、救急車の要請、現場の確保、警察への通報、加害者の特定、事故の記録、目撃者の特定など、さまざまな対応が必要です。

しかし、事故を起こしたり巻き込まれたりした後に、これらのことが冷静にできるかどうかは疑問です。

この状況にできるだけ冷静に対処するには、事前の準備が重要です。

交通事故に遭ったら、まず何をすればよいでしょうか?

交通事故の最初の対応は「落ち着く」

ドライバーの任務には、負傷者の救出や警察への通報などが含まれる。

交通事故は突然、予期せずに起こりました。

事故は車の運転中だけでなく、助手席に座っているとき、自転車に乗っているとき、道路を歩いているときなどにも起こります。

交通事故に遭ったら、まずは冷静になることが大切です。

交通事故に遭った後、冷静になれる人は少ないと思いますが、冷静に行動することが命を救い、怪我を減らし、事故処理や示談交渉にも有利になることは間違いありません。考えられる要因

交通事故が起きたときの初動を思い出したり、車にメモを残したり、スマートフォンにアプリをインストールしたりして、すぐに行動できるよう備えておきましょう。

道路交通法ではどのような交通事故処理が定められているのでしょうか?

道路交通法(以下「道交法」という。)では、交通事故が発生した場合の措置について次のように定めています。

交通事故が起きた場合の対処法

  • 第72条交通事故が発生したときは、事故を起こした車両の運転者その他の乗員(以下この節において「運転者」という。)は、直ちに車両等の運転を中止しなければならない。,負傷者の救出や道路上の危険を防止するために必要な措置を講じなければなりません。このとき、車両等の運転者(運転者の死傷がやむを得ない場合には他の乗員をいう。次項同じ。)は、警察が現場に出動したとき又は警察が通報したときは、警察に通報する。現場にいない場合は、直ちに最寄りの警察に届け出てください。交通事故の発生日時、場所、交通事故による死傷者数、負傷者の傷害の程度、物的損失及び損害の程度、事故の内容事故車両等交通事故及び交通事故への対応について報告します。

簡単に説明しますと、

  • 事故が起きたら運転を中止してください

  • 負傷者を救出する

  • 危険に対して予防策を講じる

  • 警察に通報(110番)

  • 現場にいる場合は警察に事故内容を報告し、現場にいない場合は直ちに最寄りの警察署(派出所、駐在所を含む)に事故の状況を報告してください。駅)。

その通りです。

あなたが加害者の場合と被害者の場合、それぞれのケースを個別に見てみましょう。

自分が交通事故の原因になったらどうするか

交通事故が起きたらどうすればいいですか?犯罪者がとるべき主な行動は次の5つです。

運転をやめる

道路交通法では、運転者は交通事故を起こした場合、直ちに運転を中止しなければなりません。

義務を履行せずに現場から立ち去った場合、より重いひき逃げ罪を犯し、命の危険にさらされることになります。

事故に遭ってしまうと不安になるかもしれませんが、運転を中止して応急処置をすることが大切です。

負傷者を救出する

交通事故でケガをした場合は、周囲に大声で助けを求め、119番通報(消防署に救急車を呼んでもらいます)、AEDを依頼してください。また、負傷者に応急処置を施し、負傷者を安全な場所に移動させ、場合によっては負傷者を病院に搬送する必要がある場合もあります。

軽傷のため救急車は必要ないと判断してその場を立ち去った場合、ひき逃げと同様の罰則が科せられます。

道路の危険防止

二次事故を防ぐために、事故車両を安全な場所に移動し、停止指示器(いわゆる三角)や発煙筒などで後続車両に事故を知らせます。また、周囲の人に交通整理や後ろの車両の誘導を依頼する必要がある場合もあります。

この時点で被害者を移動させるかどうかの判断は分かれますが、基本的には後続車による二次被害を防ぐために、被害者を安全な場所に移動させ、頭と首を固定することが重要です。

警察に犯罪を通報する

交通事故を警察に電話で通報するのはドライバーの責任です。通常、最初のステップは110番に電話することです。

たとえ加害者にも被害者にも怪我がなく、軽傷で済んだとしても、警察に事故を報告しなかった場合は義務違反となります。

この場合の報告方法や報告内容については、次ページをご覧ください。

保険会社に通知する

事故に遭われた場合には、ご加入の自動車保険会社または代理店にご連絡させていただきます。

通知の内容は以下の通りです。

  • 交通事故の発生

  • 保険契約者・被保険者の氏名、住所、電話番号

  • 保険証券番号

  • 事件の日時

  • 事故が起きた場所

  • 事故の原因と状況

  • 警察に通報するかどうか

  • 2台の車両の損害の程度と双方の負傷の程度

  • 病院名

併せて、加入している自動車保険に訴訟費用特約が付いているかどうかも確認してください(弁護士費用特約が付いていれば、軽微な交通事故でも弁護士に依頼することで費用がかからなくなります)。

ご加入の保険内容によっては、事故発生時の初期対応をさせていただく場合がございます。

事故が起きてから連絡先を探すのではなく、すぐに連絡できるよう電話番号などを分かりやすくメモしておきましょう。

交通事故の被害者になったらどうするか

交通事故が発生した場合、基本的には加害者が救急車を呼ぶことになりますが、被害者が動揺していたり、連絡をしたがらない場合には初動対応が義務付けられています。これ。道路交通法第72条により、事故を起こした車両、被害車両のいずれであっても、運転者は公安機関に通報する義務があります。

後で加害者との示談交渉を成功させるために、被害者が取るべき7つの行動を以下に示します。

負傷者を救出する

交通事故では、加害者の怪我が軽傷であるとは限りませんし、被害者の怪我も重傷であるとは限りません。

状況によっては、加害者が負傷し、治療が必要になる場合があります。

この場合、被害者は救出活動を行う必要があり、車内に同乗者がいる場合は同乗者も同様の救出活動を行わなければなりません。

救済内容は基本的に加害者と同じです。

警察に犯罪を通報する

  1. 被害を受けた車両の運転者も警察に通報する義務がある。加害者が110番したのと同じように110番に電話してください。

  2. たとえ加害者が警察に通報したくないとしても、当事者間で示談に至ることは絶対に許されない。

  3. 仕事中に事故が起きた場合や、免許の停止や取り消しを避けたいという理由から、警察に通報せず、その場で問題を解決しようと申し出る加害者もいますが、被害者は決して応じません。応答する。

  4. 示談交渉はその場で合意が成立した場合にのみ有効となるため、後から医療費の支払いや後遺症が発生した場合には慰謝料を請求することはできません。

  5. 必ず警察に事故を報告し、状況を説明し、事故を人身事故として処理してください。

  6. 警察に事故の届け出がなかった場合、保険金請求手続きに必要な交通事故証明書は発行されませんのでご注意ください。

加害者と車両情報を確認する

被害者は、加害者と障害車両に関する以下の情報を確認し、メモを残すことが重要です。これは、その後の請求のスムーズな解決と補償にとって非常に重要です。

ナンバープレート、型式、ボディカラーなど、故障車両の特徴(当て逃げやひき逃げ事故を防ぐためにも必要です)

加害者の本籍地、現住所、氏名、生年月日、電話番号、連絡先(運転免許証、身分証明書、名刺等の提示が必要です)

加害者が加入している自賠責保険または任意保険の会社名、証書番号(自賠責保険)、保険番号(任意保険)等(加害者に提示してもらいます)自賠責保険証、任意保険証などをご提示ください。)

違反車両の登録番号、所有者、使用者(違反車両に車検証の提出を求めるもの等)

勤務地、運転目的、雇用主の住所、氏名、連絡先詳細(加害者にこの情報を尋ね、車両に記載されている会社名を確認してください)。

加害者がこの情報の提供を拒否した場合でも、記載されている登録番号をメモしておけば、後で陸運局で車両の情報を確認することができます。

事故記録

事故発生後、記憶が新しいうちに、現場計画、事故経過、写真(事故車両の状態、衝突場所、損傷、負傷など)を記録してください。)を記録し、事故現場の状況(信号機や駐車信号など)を記録し、優先道路の有無を確認します。次に、カメラ、携帯電話、スマートフォンを使用して事故の写真を撮ります。加害者の発言にも注目してください。

また、現場に到着した警察官の名前と所属警察署も書きます。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3896.html

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