2024-05-02 84
交通事故によって心身に負った損害に対して支払われる補償金が「慰謝料」です。慰謝料には、怪我の程度や治療期間、後遺症の有無などによって金額が異なります。
後遺障害とは、交通事故による怪我や病気によって残った、身体的または精神的な障害のことです。後遺障害があると、日常生活に支障をきたしたり、仕事ができなくなったりすることがあります。
後遺障害には、14の等級が定められており、等級によって慰謝料の金額が異なります。
【1~7級】 重度の障害で、日常生活に著しい支障をきたすもの。 慰謝料:1,200万円~2,100万円
【8~11級】 中程度の障害で、日常生活に相当の支障をきたすもの。 慰謝料:700万円~1,000万円
【12~14級】 軽度の障害で、日常生活にやや支障をきたすもの。 慰謝料:300万円~600万円
慰謝料の金額は、以下の基準に基づいて算定されます。
慰謝料を請求するには、加害者またはその保険会社に請求書を提出する必要があります。請求書には、以下の内容が必要です。
後遺障害がある場合は、後遺障害等級認定を受けてください。等級認定は、医師による診断書と申請書を提出して行われます。認定されると、等級に応じた慰謝料が支払われます。
交通事故に遭われた場合は、早急に弁護士にご相談ください。弁護士は、適切な補償を受けられるよう、あなたをサポートしてくれます。
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