2025-03-05 13
交通事故に遭われた場合、怪我の治療費や車の修理代など、様々な損害が発生します。その中でも、仕事を休まざるを得なくなった場合に発生する「休業損害」は、生活を支える上で重要な補償となります。特に、専業主婦(主夫)の方の場合、収入がないため休業損害が発生しないと思われがちですが、家事労働も経済的な価値を持つものとして評価され、休業損害として請求できる場合があります。では、交通事故による主婦(主夫)の休業損害は、一体1日あたりいくらくらいになるのでしょうか?
主婦(主夫)の休業損害は、家事労働という無償労働を金銭的に評価することで算出されます。具体的には、以下の計算式が用いられます。
休業損害 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
基礎収入は、原則として、賃金センサス(厚生労働省が毎年発表する賃金構造基本統計調査)の女性労働者の全年齢平均賃金を参考に算出されます。令和5年の場合、約390万円が目安となります。これを1日あたりに換算すると、約10,685円となります。
休業日数は、医師の診断書に基づいて判断されます。怪我の程度や治療状況によって、休業日数は異なります。
上記の計算式から、主婦(主夫)の休業損害の1日あたりの相場は、約10,685円となります。例えば、1ヶ月(30日)休業した場合、約32万円の休業損害が請求できる可能性があります。ただし、これはあくまで目安であり、個別の状況によって金額は変動します。
例えば、兼業主婦(主夫)の場合、パート収入などがある場合は、その収入も考慮して休業損害が算出されます。また、家事労働の内容や時間、家族構成なども、休業損害の金額に影響を与える可能性があります。
主婦(主夫)の休業損害を請求する際には、以下の点に注意が必要です。
特に、保険会社は休業損害の金額を低く抑えようとする傾向があるため、適切な金額を請求するためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
交通事故に遭い、休業を余儀なくされた主婦(主夫)の方は、休業損害を請求することができます。適切な金額を請求するためには、専門的な知識や交渉力が必要となるため、交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。当事務所では、交通事故に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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