2025-01-01 11
交差点において、右折車と直進車のどちらが優先権を持つかは、交通法規で明確に定められています。この優先順位を把握することは、交通事故を防ぐために不可欠です。
交差点において、右折しようとする車両は、直進する車両に対して優先権を有しません。これは、道路交通法第35条第1項に「右折しようとする車両は、直進する車両に優先しなければならない。」と定められているためです。
一方、直進する車両は、右折しようとする車両に対して優先権を有します。したがって、交差点においては、直進しようとする車両が優先的に通行できます。
ただし、以下の場合を除きます。
交差点において優先順位を無視して走行すると、交通事故を引き起こす可能性があります。そのため、交差点に差し掛かった際は、必ず優先順位を遵守し、安全に走行しましょう。
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