2025-04-01 11
道路を運転していると、時々「石折」や「石折をしようとする時」という標識を見かけることがあります。これらの標識は、道路工事や事故などによって、道路の一部が通行止めになっている場合に、迂回路を通行するように指示するものです。しかし、なぜ石折や石折をしようとする時に、必ず迂回路を通行しなければならないのでしょうか?
石折や石折をしようとする時に、必ず迂回路を通行しなければならない理由は主に二つあります。
1. 安全確保のため
道路工事や事故現場は、作業員や負傷者がいる可能性があり、非常に危険です。迂回路を通行することで、工事車両や救急車両の通行を妨げることなく、事故現場への二次的な事故を防ぐことができます。また、迂回路を通ることで、ドライバー自身も危険な場所を回避し、安全に運転することができます。
2. 交通渋滞の緩和のため
道路の一部が通行止めになると、その周辺道路は交通渋滞が発生しやすくなります。迂回路を設けることで、交通の流れを分散させ、渋滞を緩和することができます。迂回路を通ることで、少し遠回りになるかもしれませんが、結果的に全体の交通の流れをスムーズに保つことができます。
道路交通法第75条の4には、工事現場等の付近を通行する車両の運転者の遵守事項が定められています。この条文に基づき、道路管理者は、工事現場や事故現場の周辺に迂回路を設け、通行車両に迂回路を通行するように指示することができます。指示に従わない場合、道路交通法違反となる可能性があります。
迂回路を通行する際には、以下の点に注意しましょう。
石折や石折をしようとする時に、必ず迂回路を通行しなければならないのは、安全確保と交通渋滞の緩和のためです。迂回路を通行する際には、標識をよく確認し、安全運転を心がけましょう。万が一、迂回路を通行中に事故に遭ってしまった場合は、弁護士に相談することを検討してください。特に、交通事故に強い弁護士は、適切な賠償金を得るために力になってくれるでしょう。
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