もらい事故でも等級は下がりますか?

 2024-12-21    7  

交通事故に巻き込まれた場合、過失の割合に応じて、自賠責保険に基づき等級が下がることがあります。しかし、「もらい事故」の場合、自らが過失を負ったわけではないため、等級が下がることはありません。

もらい事故とは、自分が過失なく巻き込まれた交通事故を指します。例えば、信号待ちをしている際に後続車から追突された場合や、交差点で優先道路を走行中に横から侵入してきた車と衝突した場合などが挙げられます。

もらい事故でも等級は下がりますか?

もらい事故の際の等級

もらい事故の場合、自賠責保険の等級は下がりません。これは、自賠責保険法第14条第1項で「保険契約者は、損害賠償義務を負わない場合においては、損害額の範囲内において保険金の支払を受ける権利を有する」と規定されているからです。

つまり、もらい事故では加害者がいるため、被害者となる側は損害賠償を受ける権利があり、自賠責保険の等級は影響を受けないのです。

もらい事故による保険料の増加

もらい事故では等級が下がらないものの、保険料が上がる可能性があります。これは、事故を起こしたという事実が保険会社の事故率のデータに残るためです。

事故率が高いと、保険会社は契約者のリスクが高いと判断し、保険料を引き上げる可能性があります。ただし、保険会社によっては、もらい事故を事故率に算入しない場合もあるため、保険会社に確認することが重要です。

もらい事故の際の対応

もらい事故に遭った場合は、以下の手順を踏むことが重要です。

  • 警察への通報
  • 加害者の連絡先の確認
  • 保険会社への連絡
  • 医療機関での受診

もらい事故の場合でも、自賠責保険によって治療費や休業損害などを受け取ることができます。また、弁護士に依頼すれば、慰謝料や後遺症による損害賠償の請求を行うこともできます。

交通事故に遭ってしまった場合、過失の割合によって等級が下がることがあります。では、もらい事故の場合はどうなのでしょうか?

もらい事故でも等級は下がる

実は、もらい事故でも等級が下がる可能性があります。もらい事故とは、過失のないドライバーが巻き込まれた事故のことをいいます。この場合、加害者側の過失が100%となりますが、被害者側にも過失がある場合は、等級が下がることがあります。

被害者側の過失とは

被害者側に過失があるとは、以下のようなケースが考えられます。

  • 急ブレーキや急ハンドル操作など、適切な回避措置を怠った
  • シートベルト未着用など、安全対策を怠った
  • 事故の際に適切な処置をせず、症状を悪化させた

等級の下げ幅

被害者側の過失の程度によって、等級の下げ幅は異なります。例えば、以下の過失があった場合、次のような下げ幅が考えられます。

  • 急ブレーキや急ハンドル操作:10~20%
  • シートベルト未着用:10~20%
  • 症状の悪化:5~10%

等級が下がるとどうなるか

等級が下がると、自賠責保険から支払われる補償金額が減少します。また、等級が下がると、保険料が上がる可能性があります。

まとめ

もらい事故であっても、被害者側に過失があれば等級が下がることがあります。安全対策を怠らない、適切な回避措置を講じるなど、事故を未然に防ぐことが重要です。また、事故に遭ってしまった際は、適切な処置を講じて症状を悪化させないようにしましょう。

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