2024-10-17 32
交通事故に遭った場合、警察が現場で発行する「事故証明書」は、保険金の請求や慰謝料の交渉をする上で重要な書類です。しかし、事故直後には動揺や混乱で、すぐに事故証明書の発行を依頼できなかったというケースもあるでしょう。そんな場合、事故証明書は後日でも発行できるのでしょうか?
実は、事故証明書は事故発生から7日間以内であれば、警察署に申請することで発行してもらえます。ただし、以下の場合は例外的に発行期間が延長されることがあります。
事故証明書を後日発行してもらうには、以下の手順に従います。
1. 事故発生から7日間以内に、事故が発生した警察署に出向きましょう。 2. 運転免許証など身分証明書を持参します。 3. 事故の発生日時と場所を正確に申告しましょう。 4. 事故証明書発行申請書に記載します。申請書は警察署で入手できます。所定事項を記入したら、警察官に提出しましょう。発行には数日から1週間程度かかる場合があります。
事故証明書を遅れて発行した場合でも、保険金の請求や慰謝料の交渉に利用することは可能です。ただし、保険会社によっては、発行の遅れを理由に減額を要求するケースもあります。また、事故から時間が経つと、現場の状況が変化したり、関係者の記憶が曖昧になったりして、証明書の記載内容に不備が生じる可能性があります。できるだけ早く事故証明書を取得することが望ましいでしょう。
事故証明書は、交通事故発生から7日間以内であれば、警察署に申請することで後日発行してもらえます。遅れて発行した場合は、保険金の減額や記載内容の不備に注意する必要があります。事故に遭ったら、できるだけ早く事故証明書の発行を依頼しましょう。
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