2024-10-17 43
スマートフォンが普及し、交通事故が増加する中、信号待ちでの携帯電話操作が問題となっています。信号待ちで携帯電話を操作することは、交通法上、許されるのでしょうか?
道路交通法第71条では、運転者が運転中に携帯電話を使用することが禁止されています。ただし、ハンズフリー装置を使用する場合や、緊急通報をする場合などは例外とされています。
信号待ち中は、たとえ車両が停止していても、運転者は運転を行っています。そのため、信号待ち中の携帯電話操作も禁止されています。ハンズフリー装置を使用しても、片手が携帯電話に触れている状態は運転中に携帯電話を使用していることとみなされます。
信号待ち中の携帯電話操作は、以下のような危険性があります。
携帯電話は便利なツールですが、運転中に使用すると、重大な事故につながる危険性があります。運転中は、携帯電話を常に手に取らず、交通状況に集中することが大切です。
信号待ち中の携帯電話操作は、交通法上禁止されています。信号待ち中は運転を行っているため、片手が携帯電話に触れている状態でも、運転中に携帯電話を使用していることとみなされます。携帯電話は運転の邪魔になり、重大な事故につながる危険性があります。運転中は、常に携帯電話を手に取らず、交通状況に集中しましょう。
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