2024-10-17 23
交通事故によって被った逸失利益を請求できる期間は、原則として加害者が損害賠償責任を負う間、つまり被害者が生きている間です。ただし、例外として、被害者が亡くなった場合、その遺族が逸失利益の一部を請求できる場合があります。
逸失利益とは、交通事故によって被害者が負った将来の収入喪失のことです。この逸失利益は、被害者が生きている間、加害者に請求することができます。ただし、被害者が亡くなった場合、逸失利益の請求期間は原則として終了します。
被害者が亡くなった場合、遺族は以下のような場合に逸失利益の一部を請求することができます。
被害者が扶養していた人がいる場合、その扶養義務者が逸失利益を請求することができます。この逸失利益は、被害者が亡くなった時点から、扶養義務者が扶養義務を負わなくなるまでの期間の収入喪失分になります。
被害者が死亡したことにより、遺族が精神的苦痛を受けた場合、その遺族は逸失利益を請求することができます。この逸失利益は、被害者の死亡によって遺族が被った精神的苦痛に対して慰謝料として支払われます。
被害者が死亡したことにより、遺族が経済的負担を被った場合、その遺族は逸失利益を請求することができます。この逸失利益は、被害者が死亡したことで遺族が被った葬儀費用や交通費などの費用になります。
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