交通 事故 3 ヶ月 打ち切りのリスクと回避策
2024-10-19
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交通事故に遭うと、ケガの治療や損害賠償の手続きに追われます。しかし、注意すべき点が1つあります。それは「打ち切り」のリスクです。
打ち切りとは
交通事故の被害者は、自賠責保険から各種の給付を受けられます。しかし、その給付は原則として「3か月」で打ち切られます。3か月を過ぎると、治療費や休業損害の補償が受けられなくなってしまいます。
打ち切りのリスク
3か月で打ち切られると、治療が途中で終わってしまうというリスクがあります。交通事故のケガは時間がかかるものも多く、3か月では治らないケースも少なくありません。また、休業損害も3か月で打ち切られるため、収入が途絶えてしまうおそれがあります。
打ち切りの回避策
打ち切りのリスクを回避するには、以下の対策が必要です。
- 症状固定診断書の取得
医師にケガが治癒したと診断してもらうと、「症状固定診断書」が発行されます。症状固定診断書があると、給付期間を延長することができます。
- 後遺障害の申請
ケガが治癒した後も、後遺症が残る場合があります。その場合は、後遺障害の申請を行い、後遺障害年金を受け取ることができます。
- 弁護士に相談する
打ち切りのリスクが高い場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士は、症状固定診断書の取得や後遺障害の申請をサポートしてくれます。
交通事故のケガをしっかり治療するためにも、打ち切りのリスクを認識し、適切な対策を講じてください。