むちうち 半年 打ち切り後の損害 賠償 請求方法

 2024-10-19    25  

交通事故に遭ってむちうち症と診断された場合、自賠責保険から治療費や休業損害などの補償が受けられます。しかし、治療が長引くと、保険会社から打ち切りの通知が届くことがあります。

打ち切り後も症状が残っている場合、損害賠償請求をすることができます。請求には、以下の手順が必要です。

むちうち 半年 打ち切り後の損害 賠償 請求方法

1. 後遺障害等級の認定

打ち切り後も症状が残っている場合は、後遺障害等級を認定してもらう必要があります。等級認定は、医師の診断書と自賠責保険会社の審査に基づいて行われます。

2. 損害賠償額の算定

後遺障害等級が認定されると、損害賠償額が算定されます。損害賠償額は、後遺障害等級、年齢、収入などの要素を考慮して決定されます。

3. 保険会社への請求

損害賠償額が算定されたら、自賠責保険会社に請求書を提出します。請求書には、後遺障害等級の認定書、損害賠償額の計算根拠、請求者の銀行口座番号などを記載します。

4. 交渉

保険会社から損害賠償額の提示があります。提示額が納得できない場合は、保険会社と交渉することができます。交渉では、症状の程度、治療費の負担、生活への影響などを主張します。

5. 裁判

交渉がまとまらない場合は、裁判所に損害賠償を請求することができます。裁判では、後遺障害等級の認定書、治療費の領収書、収入証明書などの証拠を提出します。

打ち切り後の損害賠償請求は、複雑な手続きがあります。そのため、交通事故に遭った場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、後遺障害等級の認定、損害賠償額の算定、保険会社との交渉など、請求手続きをサポートしてくれます。

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