通院が1回のみの場合の示談金はいくら?

 2024-10-21    3  

交通事故に遭ってしまった場合、示談金を請求できることがあります。示談金とは、被害者と加害者が合意して決める金銭的な補償のことです。通院が1回のみの場合でも示談金を受け取ることができるのでしょうか?

通院1回の示談金の相場

通院が1回のみの場合の示談金の相場は、おおむね以下の通りです。

通院が1回のみの場合の示談金はいくら?

軽傷:10万円~20万円 中傷:20万円~30万円 重傷:30万円~50万円

ただし、これはあくまで目安であり、実際の示談金は、事故の状況、ケガの程度、過失割合などによって異なります。

示談金に含まれるもの

示談金には、以下のようなものが含まれます。

治療費 交通費 休業損害 慰謝料

通院が1回のみの場合でも、これらの項目がすべて含まれるわけではありません。例えば、休業損害は、通院により仕事を休むことがなかった場合は含まれません。

示談金の交渉

示談金は、被害者と加害者の話し合いによって決まります。弁護士を介さず、直接交渉することも可能です。ただし、弁護士を介した方が、より有利な条件で示談を成立させられる可能性があります。

まとめ

通院が1回のみの場合でも、示談金を受け取ることができる可能性があります。示談金の相場は、軽傷で10万円~20万円、中傷で20万円~30万円、重傷で30万円~50万円程度です。示談金に含まれる項目は、治療費、交通費、休業損害、慰謝料などです。示談金の交渉は、弁護士を介するとより有利に進められます。

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