自賠責 通院 打ち切りに対する対応策と注意点

 2024-10-23    21  

自賠責 通院 打ち切りに対する対応策と注意点

交通事故に遭い、自賠責保険を利用して通院治療を行っている場合、保険会社から通院打ち切りを通知されることがあります。この通院打ち切りには、いくつか対応策と注意すべき点があります。

まず、治療の継続が困難な場合は、医師の意見書を入手しましょう。保険会社は、医師の意見を尊重して判断を行います。また、症状が改善せず、通院が必要である場合は、保険会社に異議申し立てを行いましょう。申し立てには、医師の意見書や治療経過をまとめた資料を添えてください。

自賠責 通院 打ち切りに対する対応策と注意点

異議申し立ては、通院打ち切りの通知書を受け取ってから30日以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、異議申し立てが認められなくなります。また、保険会社が異議申し立てを却下した場合、裁判を起こすこともできます。しかし、裁判には費用と時間がかかるため、弁護士に相談することをおすすめします。

さらに、通院打ち切り後の注意点として、以下があります。

  • 保険会社から治療費の返還を求められる場合があります。
  • 通院打ち切り後は、自費で治療を受ける必要があります。
  • 症状が後遺症化した場合、自賠責保険の給付金が減額される可能性があります。

通院打ち切りは、交通事故被害者に大きな負担をかける可能性があります。そのため、以上のような対応策と注意点を知り、適切に対処することが重要です。不安がある場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

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