弁護士費用特約で名誉毀損も補償対象になる?

 2024-10-24    33  

交通事故に遭い、弁護士費用特約で示談交渉を依頼したものの、相手方との交渉がうまくいかず、裁判になった場合、弁護士費用特約の補償範囲はどのようになるのでしょうか。また、弁護士費用特約で名誉毀損も補償対象となるのでしょうか。

弁護士費用特約の補償範囲

弁護士費用特約の補償範囲は、保険会社によって異なりますが、一般的には以下の費用が補償されます。

弁護士費用特約で名誉毀損も補償対象になる?

  1. 弁護士報酬
  2. 裁判費用
  3. 執行費用
  4. 交通費
  5. 通信費

ただし、弁護士費用特約で補償されない費用もあります。例えば、以下の費用は補償されません。

  1. 示談金
  2. 慰謝料
  3. 逸失利益
  4. 精神的苦痛

名誉毀損も補償対象?

弁護士費用特約で名誉毀損も補償対象となるかどうかは、保険会社によって異なります。一般的には、名誉毀損は補償対象ではありませんが、一部の保険会社では、名誉毀損が保険事故に関連する場合に補償する場合があります。

したがって、弁護士費用特約で名誉毀損を補償したい場合は、保険会社に確認することが重要です。また、保険会社が名誉毀損を補償する場合でも、補償額に上限がある場合があります。

弁護士に相談しましょう

交通事故に遭い、弁護士費用特約で示談交渉を依頼する場合、補償範囲を確認した上で、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、補償範囲を説明し、示談交渉を有利に進めるためのアドバイスを提供してくれます。

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